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時給の認識の違いによるトラブル対処について

いつも利用させていただき、ありがとうございます。

約1か月前の業務繁忙期に急遽入ってもらうことになったパートがいます。
当社ではパートの時給は通常平日900円、平日18時以降及び土曜日勤務は960円の設定をしていますが、業務繁忙期だったこともあり労働契約の手続きが遅れており、口頭で時給などを伝えたのみで、書面での契約を先日取り交わしたところです。
(もちろん、このようなことがないよう今後は重々注意します)

このパートの方は労働契約書に記載してある時給を見て、「平日900円でははく960円であると思っていました。繁忙期入社なので同僚からも960円になると聞いていました。」と主張されています。

伝えた聞いてないの水かけ論となり、書面で契約を取り交わしていなかったこちらに非がありますので、今から本人に不利益なこともできないのではと思っています。

このような場合、差額の平日60円×勤務日数分を支払う義務がありますでしょうか。

また、別の質問となりますが、繁忙期であったため、正社員とほぼ同じの勤務時間入ってもらっています。正社員と時給で比較すると30円くらいの差があるのですが、ほぼフルタイムのパートは正社員と何が違うのか、安く便利に使っているだけでは、と指摘されました。
やはり繁忙期とはいえ、勤務時間は短く設定するべきなのでしょうか。

今後は通常の時給を書面で示し、思っていたよりも低い時給で働き続ける意思があるのかどうか確認の上で、改めて契約を交わしたいと思っています。

ご教示よろしくお願い致します。

投稿日:2016/03/04 13:25 ID:QA-0065353

*****さん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.同僚等他のパートさんの時給はどのようになっていますか。他にも同時期、時給900円のパートさんがいれば、説得はできるでしょう。安易にあげてしまうのも、他のパートさんの不公平感があっては、考えものです。

2.御社としては、正社員とパートでは何が違うのですか。有期・無期、転勤、責任、業務内容等の違いを説明してください。全く違いがないようであれば、同一労働同一賃金もさけばれていますので、考える必要があります。正社員転換制度なども検討する必用があるかもしれません。

投稿日:2016/03/04 14:09 ID:QA-0065359

相談者より

早々のご回答をありがとうございました。
1.現在は他にパートがいない状況です。過去からの実績を考えると、安易に時給を上げるのはよくないと認識しておりますので、法的にこちらに支払う義務がなくとも、感情面で納得してもらえるよう誠実に対応したいと思います。

2.当社では、正社員とパートで責任の差がややあるものの、他の点については同じといえます。正社員を増やすのは体力的に厳しいため、業務内容などを見直し、短時間勤務での採用となるよう注意したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2016/03/05 09:50 ID:QA-0065377大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

妥協点と非妥協点

妥協点。
ご提示のように労働契約を結ばないことは一義的に会社側の落ち度ですので、他のパートと同様に時給を払うのが無難だと思います。ちなみに追加分は「平日60円×勤務日数分」ではなく、「平日60円×勤務時間分ⅹ日数分」かと思います。
本件は正に管理者が管理の職務を全く果たしていないことになりますので、採用に関わった現場管理者と管理部門の責任だと思います。

非妥協点。
同一労働同一賃金は今まさに政治問題として扱われていますが、それが実現できないのは「同一労働」であることを証明できないからです。ご提示の「ほぼフルタイムのパートは正社員と何が違うのか」がわからない程度の労働であれば、本来同等とすべきでしょう。
しかし一般的には正社員であれば担当業務以外の職務や臨時の対応、管理(仕入・発注・在庫などの判断)のような業務を担っているのではないかと思いますがいかがでしょうか。

投稿日:2016/03/04 22:43 ID:QA-0065370

相談者より

ご回答ありがとうございました。
確かに正社員には担当業務以外の仕事もこなしてもらっています。
今一度、正社員とパートの役割分担を明確にしたいと思います。

投稿日:2016/03/07 10:20 ID:QA-0065384大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金は最も重要な労働条件になりますので、こうした法的義務のある条件の文書明示を伴わずに就労させる事はあってはならない措置といえます。

今回の場合、御社側に明らかに非がございますが、他の労働者との公平性もございますので、まずは人事担当責任者が真摯に当人にお詫びされ理解を求める事が不可欠です。
それでも当人が納得されなければ、文書明示前の勤務分に限り差額分相当の額を支払われる事をお勧めいたします。その場合、正規の賃金額としてではなく、明示しなかった事を詫びる主旨での解決金といった名目で支払われた方がよいでしょう。

一方、後段の件については上記とは無関係の事柄ですし、御社側でも何らかの理由でパート社員を採用されているはずから、そこをきちんと説明されるべきです。もしこの程度の質問に対して戸惑われるようであれば、それは御社の人事管理があまりにずさんである事の証拠といえます。勤務時間を短くするしない自体が問題なのではなく、正社員とパート社員を御社の中でのどのように位置付けており、どのように役割分担させているか今一度明確にされた上で今後どのような方向性を取られるか御社自身でしっかりと判断されることが重要といえるでしょう。

投稿日:2016/03/04 22:58 ID:QA-0065373

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当然の管理ができておらずお恥ずかしい限りです。
今一度、人事労務について見直し、労使双方にとって望ましい労働環境を作っていきたいと思います。
的を射たご指摘、ありがとうございました。

投稿日:2016/03/07 10:24 ID:QA-0065385大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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