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出向先への健康診断結果の提示の必要性について

いつもお世話になっております。
過去の皆様のご質問にも取り上げられているテーマでしたが、当社の背景もありますので、投稿させて頂きました。
状況としましては、当社の従業員が、取引先に4月から半年の期間を決めて出向することとしました。もちろん、健康診断は当社で実施して管理し、再検査事項等は当社でフォローしています。
この従業員は、以前はこの取引先の従業員だった経歴もあり、すでに知らない間柄ではありません。
ここで、先方の会社からこの従業員本人に直接、当社での健康診断の結果を持参するように連絡が入ったという申し出がありました。
勤務上の安全配慮ですので、双方で情報共有すべきという考え方もあると思います。それであっても、先方から当社に提示を求め、本人に出向先に提供する旨を伝えてから共有となるのが順序ではないかと考えてしまうのですが、そのまま本人に持参させるべきものなのでしょうか。あるいは、出向させるにあたって、それを添えて送り出すものなのでしょうか。(基本的には、所属元の会社での管轄事項と考えていましたので、当社が受け入れ側となる出向も事例がありますが、提出を受けたことも当方から求めたこともありませんでした。)
安全第一ですので、三者のためになるようにしたいと思います。ただ、細かいことですが、健康診断の受診料負担の問題も折半という考え方をしても良いものなのか、アプローチの仕方からも違和感があり、重要な点を見落としているのではないかと思い、投稿に至りました。
今回の対応は、本人からこう聞きましたということを改めて当社から先方の会社に伝え、本人の了解を得て当社から提示します(すでに本人は直接OKを言っていると思いますが)、つきましては、受診料も折半をお願いしますという旨を申し入れることは筋違いでしょうか。
(健康診断の結果は、本人に渡しています。黙ってそれをもっていっていたらそれまでなので、そもそもどう取り扱うべきものなのかの部分もお教えいただければ幸いです。確かに管理といっても、再診等のコメントに対して「病院いきましたか、行ってください」というのが実際ではありますが。)
よろしくお願いします。

投稿日:2016/03/03 09:28 ID:QA-0065319

*****さん
東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向先とも当人との間で雇用関係が発生しますし、勤務に関係してくる事柄ですので、安全配慮義務の観点からも出向先が診断結果の確認をされるのは当然の事といえます。

加えまして、そもそも健康診断内容は従業員当人の重要な個人情報でもございますので、当人に直接アプローチされても差し支えはなく、むしろ当然の措置ともいえるでしょう。

また、受診料負担をどのようにされるかについて法令上の取り決めはございませんので、両社間でご相談の上決められるべきといえます。

投稿日:2016/03/03 11:15 ID:QA-0065323

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
双方が安全配慮義務を満たすことは当然と思いますので、それに沿うよう進めたいと思います。
(確かに、出向してもらうことは決めていましたが、先方が本人にアプローチして来たタイミングが、まだ当社で勤務している時期で、出向の始期も決まっていない段階でしたので違和感を感じてしまいました。)

投稿日:2016/03/04 18:51 ID:QA-0065364参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

情報共有の方式は、出向元・出向先間で行うのが原則

▼ 在籍型出向においては、出向者本人と出向元・出向先双方の事業者間に、それぞれ、雇用契約が成立しますが、出向目的に応じた業務的部分に関しては、出向先の指揮命令に従い、身分、賃金など基本的労働条件は、出向元との契約が適用されます。
▼ ご相談の事案は、労働安全衛生義務に関わる事項ですが、一義的には、出向元が管理すべきだと解しますが、出向期間中の指揮命令、就業環境が出向先の裁量、管理下にあることを考慮すれば、双方で情報を共有し、安全を期すべきものと考えます。
▼ その際も、情報共有の方式は、出向元・出向先間で行うのが原則です。本人への通知や費用負担なども、出向元・出向先間の協議でお決めになればよいと思います。法は、そこまで関与しませんが、安全衛生確保と個人情報保護の観点から決め、両事業者間の出向契約に追記されるのがよいでしょう。

投稿日:2016/03/03 11:53 ID:QA-0065326

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
お互い、お付き合いが続いていくことになるのかと思いますので、手順を決めて進めていきたいと思います。

投稿日:2016/03/04 19:04 ID:QA-0065365大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向の場合の健康管理について

まず、出向の場合は、安全衛生法の使用者は、実際に業務を行う、出向先になります。

よって、出向先では、健康診断の結果を把握しておく必要があります。

H24の通達では、雇用管理における個人情報保護法の取り扱いを改定し、使用者の義務である、健康診断の結果については、個人情報保護にはあたらないとしましたので、
出向先に提供する際には、個人の同意は不要となりました。

これからの定期健康診断については、出向先でおこない費用も出向先とするケースがほとんどですが、出向契約により、どちらで行うのか等決めることになります。
仮に、出向元で行った場合でも、出向先には提示が必要になります。

投稿日:2016/03/03 12:56 ID:QA-0065330

相談者より

ご回答ありがとうございます。
個人情報の通達は存じませんでした。
双方が安全配慮義務を満たせるよう進めたいと思います。

投稿日:2016/03/04 19:10 ID:QA-0065366参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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