シフト勤務スケジュールの周知時期について
お世話になっております。
弊社は製造現場にて、昼夜2交替または3交替勤務があります。
基本的には1ヶ月前までに翌月の勤務シフトを従業員へし連絡していますが、急な増産・減産、また、急な欠勤等により、急遽シフトを組み直す必要がある場合があります。この急なシフト変更に対し、一部の従業員より不満の声があがっています。前日までには連絡するようにしていますが、当日に変更をお願いする場合もあるのですが、法令上問題がありますでしょうか。
何卒ご教示の程お願いいたします。
投稿日:2016/02/23 09:24 ID:QA-0065231
- ジンジタイヘンさん
- 愛知県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、突然のシフト変更を頻発されるとなりますと、労働契約内容に反するものといえますので、当然ながら問題がございます。
勿論36協定及び就業規則の定めに基づく残業や休日勤務等の指示については必要であれば問題ないですが、所定労働時間に関わる部分の変更については避ける必要がございます。今一度そういった事が起こらないよう職場運営の見直しを図られるべきです。
投稿日:2016/02/23 11:01 ID:QA-0065234
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご相談したシフト変更は、所定労働時間は変更せず、時間帯の変更、例えば、8:00-17:00を15:00-24:00に変更するような場合です。この様な場合は、前日までに連絡することでは法令的には問題あのますでしょうか。
投稿日:2016/02/25 10:01 ID:QA-0065262大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
モチベーション
労働契約の勤務時間についての取り決めによりますが、製造現場では普通変形労働制や裁量労働制での雇用契約はないので、勤務時間が安定しないことは問題があります。
一方、ご提示のような急な事態の変更もあり得ることですので、考え方としては、
①そもそも急な変更を起こしにくいようなシフトをしっかり組む。需給や勤務体制など、ある程度過去の実績からの予測を立てる。
②それでも生じた不足の場合、「会社命令だから勤務するのが当然」という雰囲気を出さないよう、管理者が留意する必要があります。
似た環境で流通業界がありますが、シフト組専門の管理者を置くような企業もあるほど、スタッフ配置には注力しています。また緊急時のヘルプについても、管理者の人徳が大いに影響しますので、スタッフとの信頼関係を築くことで、クレームは減少できると思います。
投稿日:2016/02/24 22:44 ID:QA-0065259
相談者より
ご回答ありがとうございました。
急な変更がおきないような対策が必要、また起った場合にトラブルを防ぐためには、信頼関係が必要であること、理解いたしました。
投稿日:2016/02/25 10:08 ID:QA-0065263大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして有難うございます。
「所定労働時間は変更せず、時間帯の変更、例えば、8:00-17:00を15:00-24:00に変更するような場合です。この様な場合は、前日までに連絡することでは法令的には問題ありますでしょうか。」
― 始終業時刻についても、当然ながら重要な労働条件の内容になりますので、突然の変更は原則認められません。やはりこうした変更を避けるべく、業務運営の改善を図られるべきといえます。
投稿日:2016/02/25 19:03 ID:QA-0065265
相談者より
ご回答ありがとうございました。
変更ありきでなく、まず原則的には認められないというスタンスで対応することが必要ということで理解しました。
投稿日:2016/03/09 10:39 ID:QA-0065440大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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