賃金体系の変更に伴う調整手当は基本給となるのか
いつもご参考にさせていただいております。
来年度より年功序列の賃金体系を能力給へ変更する予定です。
現状の支給額より増額する社員も減額する社員も発生しますが、
緩和措置として2~3年「調整手当」を支給しようと思います。
「基本給」=「生活給」として考えた場合、この調整手当は
基本給としての額に入れるべきなのでしょうか?
他の諸手当や賞与の計算をする場合、基準となるのが「基本給」の
額なので、入れるか入れないかで他の金額も変わってきてしまいます。
よろしくお願い致します。
投稿日:2016/02/03 14:32 ID:QA-0065056
- *****さん
- 京都府/広告・デザイン・イベント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
調整給について
緩和措置として、2~3年の経過措置としての「調整手当」ですから、
基本給等には含めずに、別出しにしておくことです。
能力給に変更するわけですから、結果として、
2~3年後に上がる方もいれば下がる方もいる可能性もありますが、
○年後には、調整手当は廃止されることもあわせて
説明・周知しておく必要があります。
投稿日:2016/02/03 15:34 ID:QA-0065058
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/02/03 17:40 ID:QA-0065069参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご文面の場合ですと、調整手当を基本給から除外された場合他の諸手当や賞与額が減額となり、結局労働条件の不利益変更が新たに発生する事になります。これでは、不利系緩和の為の調整措置の意味が半減してしまいます。
従いまして、調整手当の性質からも、基本給額の一部として取り扱われるべきといえます。
投稿日:2016/02/03 16:49 ID:QA-0065063
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/02/03 17:40 ID:QA-0065070参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
体系変更に伴う調整手当は外枠管理すべき。また(±)いづれにも、適用するのが筋
激変緩和措置として一定期間(満額から漸増減を経て廃止)支給される手当は、基本給のようなコア賃金ではなく、消滅までの期間、別管理すべきものです。因みに、このような制度変更による増減はマイマスとは限らず、プラスとなる人もいます。本んの成績事由による増減ではないので、プラスになる人にも、マイナス調整手当を適用するのが、本来の筋というものだと考えます。
投稿日:2016/02/04 12:23 ID:QA-0065083
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/02/04 13:33 ID:QA-0065085参考になった
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