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月の途中での社員の退職に伴う公休消化の日数について

この度、社員(小売・店舗勤務スタッフ)が月の途中で退職する事となりました。
社員の就業形態は4週8休の変形労働時間制を採用しており、基本的に各スタッフの希望を踏まえて店舗にてシフトスケジュールを作成して頂いております。
予定としては、来月の2月15日まで勤務、その後有給残7日を消化したのち退職したいとの申出がございました。
2月度はトータルで公休日数が8日間あり、2月26日~2月29日までの期間に公休を4日消化する必要がありますが、ここで付与すべき公休日数は2日間になりますでしょうか、それとも3日間になりますでしょうか。
上記対応によって退職日が1日ズレてしまうため、対応に悩んでおります。

ご教示のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2016/01/14 18:36 ID:QA-0064838

パーマ少佐さん
東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず最優先すべきは有休ではなく公休になります。従いまして、2月所定の公休を全て与えければなりません。たとえ当人の希望があっても労働義務のない公休日に有休を取得する事は出来ません。

その上で、15日以降の労働日に有休を与える事になります。その結果、消化できない有休日数があっても取得不可能ですので消滅する事で差し支えございません。会社が未消化分を買い上げてもよいでしょうが、買い上げる義務まではございません。

その上で、どうしても当人が有休全てを取得後に退職希望という事でしたら、当人同意の上で退職日を変更するか、14日までの労働日で取得してもらうかいずれかで対応する事になります。

投稿日:2016/01/15 10:35 ID:QA-0064862

相談者より

ご教示頂きまして有難うございました。
2月の公休日を全て付与するとのことですが、弊社の2月度所定公休数は8日。規定として前半4日、後半4日でシフトスケジュールを組むこととなります。そのため、前半の4日は問題なく取得できますが、後半は有給消化に充てるため、16日以降の出勤は御座いません。そのため「退職日の確定」の部分においては単純に有給残数の7日を加え、22日付での退職としたいと考えております。

有給の買い取りは行っておりませんので、22日までは在籍という事で給与の日割り計算に反映させたいと思います。
弊社の場合、給与の日割り計算については年間出勤日数平均の22.5日で行っておりますので、公休日数の残数は特に考えずに対応可という理解で問題ないでしょうか。

投稿日:2016/01/15 17:57 ID:QA-0064873参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

退職日について

まず、考え方としては、はじめに退職日ありきです。

本人から、何日付で退職したいのか、退職願(届)を提出してもらうことが、先決です。その上で、本人の意向を汲みながら、スケジュールを作成してください。

投稿日:2016/01/15 12:36 ID:QA-0064863

相談者より

せっかくご回答いただいたのですが、本人の意向としては15日まで切り良く働き、あとは有給残を使い切れれば良いと考えております。
結果的に、16日以降は出勤しませんので、残り7日間を有給処理し、22日付にて退職処理を行うこととしたく存じます。
給与支給の計算としても月次の給与を22.5日で日割り計算しているため、問題は無いかと思われますが、その理解で宜しいでしょうか。

投稿日:2016/01/15 17:48 ID:QA-0064872参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

まず公休の件については、繰り返しになりますが、「有給消化」よりも「公休付与」が優先します。「規定として前半4日、後半4日」であれば、2月末日付の退職ですと最初の処理として2月についてもその通り付与しなければなりません。たとえ当人の希望があっても、公休を減らしてその分を有休に充てる事は出来ませんのでご注意下さい。

但し、今回の文面ですと「22日付での退職」という事ですので、そうであれば後半の公休をすべて与える必要はございません。勿論変形労働時間制でも週1回の公休は最低付与しないといけませんので、後半で2日公休付与すれば問題ございません。

そして、後段の給与計算については、特に法的定めがないことからもご認識の通りの日割り計算で差し支えございません。

投稿日:2016/01/15 22:42 ID:QA-0064876

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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