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休憩時間の規定に関して

いつもお世話になっております。
休憩時間の規定についてお伺いさせて頂きたく、投稿いたしました。

当社で短時間勤務制度を設計しているのですが、休憩時間がフルタイム勤務の者と同じにすると不公平感が生じるのではないかと危惧しております。

そこで、下記のような条項を入れて労使協定を結び、休憩時間の一斉付与の適用除外を図りつつ、休憩時間の公平化をしようと考えているのですが、何か問題はございますでしょうか?


短時間勤務の社員は、業務に支障をきたさない範囲にて、各自の判断で次の休憩時間をとる。
勤務時間が3時間以上6時間未満 30分
勤務時間が6時間以上9時間未満 60分


以上、よろしくお願いします。

投稿日:2015/11/05 21:46 ID:QA-0064117

ヒポさん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご周知の通り労使協定を締結すれば一斉休憩の適用除外が可能になります。この協定については労働基準監督署への届け出は不要です。

文面内容でも特に差し支えはないでしょうが、各自に取得時間帯を任せる場合には、大いにして業務都合で取れなかったする事も考えられます。後でトラブルを生じない為にも各々取得時間についての記録を毎日付けさせチェックされておかれるべきです。

また臨時の残業等で労働時間が6時間を超えますと45分休憩が必要になりますので、その辺の時間管理にも注意が必要です。もし可能であれば30分を45分の休憩に変えられてもよいでしょう。

投稿日:2015/11/06 09:45 ID:QA-0064119

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

マイナス面を上回る改訂ニーズか、チェックを

現状の問題点、改訂の狙いが、今一つピンとこないのですが、気になる点が三つあります。
① 与えるべき休憩時間の長さは、勤務時間に対し付与するもので、正社員・短時間社員の区分によるものではないこと
② 休憩時間は、労働対価の対象ではないこと
③ 取得を個人判断に任せるやり方は、実務的に管理が困難であること
以上の諸点に依り、現行でも、賃金面の公平感は生じることはなく、管理事務の増加も回避することができている筈です。それでも、尚、改訂ニーズが強いかどうか一考されては如何がでしょうか。

投稿日:2015/11/06 11:55 ID:QA-0064120

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休憩について

「業務に支障をきたさない範囲にて、各自の判断で次の休憩時間をとる」
ということですと、休憩の確認が面倒となりますし、あとあと、
休憩を取った取らない、=労働時間か休憩時間かのトラブルが発生するリスクがありますので、短時間勤務者も休憩時間帯をあらかじめ決めておくことをお勧めします。

なお、勤務時間が6時間以下であれば、休憩時間は不要ではあります。

休憩時間の不公平感は、どちらにとって、どう感じてらっしゃるのでしょうか?
休憩時間は労働時間ではありませんので、賃金は発生しません。

投稿日:2015/11/06 12:39 ID:QA-0064121

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

公平

>休憩時間がフルタイム勤務の者と同じにすると不公平感が生じる
とのことですが、勤務時間に応じて給与が支払われ、休憩時間はノーワークノーペイですので、現状で不公平な理由がわかりかねます。すでにそうした声が上がっているようでしたら、何が不公平なのかを抽出し、対策を練る必要がありますが、一般的に考えれば勤務に対し給与が支払われていて不公平は成り立たないはずです。(個人間の給与格差は本件とは全く別になります)

>各自の判断で次の休憩時間をとる
管理が煩雑かつ、万一休憩ができない場合、残業発生など、コスト的に見合わないように感じます。

投稿日:2015/11/06 23:23 ID:QA-0064124

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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