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夏季休暇の付与について

弊社では、夏季休暇を7月から9月の間で取得しています。
取得可能日数は、3日間です。

今までは、入社時期に関わらず該当する時期に取得していました。
しかし、突然 代表から「入社から数カ月で夏休みとるなんてありえないよね」と言われ
夏休みは入社6カ月未満の人には付与しないという内容を規定に書きくわえるように指示がありました。

採用の募集情報にも、夏季休暇(3日間)という記載をしています。
当然 内定通知書にも 休暇の欄があり夏季休暇という記載があります。

これほど、色々なところに夏季休暇の付与について記載していますが
ここで急に 入社から間もないので夏季休暇はありませんという対応をしても問題ないのでしょうか。

夏季休暇と言うのは、有休がない人のための救済処置のようなものだと思っていたのですが
有休がないのだから夏季休暇もなくて当たり前だと弊社の代表は言います。
そういうものなのでしょうか。

夏季休暇の付与については、規定を修正して
入社から6カ月未満の人が取得できないようにしようと思います。
これ自体は、2年以上勤務している社員が大半なので変更しても不利益変更には
該当しないのでしょうか。

過去にも夏季休暇について、質問がいくつか上がっていたかと思うのですが
入社時期により付与したりしなかったりというような条件があるものではないよう
だったのでそのあたりがわからず投稿しました。

よろしくお願いします。

投稿日:2015/07/27 16:33 ID:QA-0063127

人事担当さんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、夏季休暇に関しましては多くの会社で制度化されているものの、法的に定義された休暇ではございません。それ故、休暇の付与条件や時期等に関しましては各会社が任意に就業規則で定めて運用する事になります。

言い換えれば、「夏季休暇を新入社員に付与しない」という考え方についても自由ですので、正しいとか間違っているとか決めつける事は出来ません。従いまして、会社の代表者がそのような考え方でしたら、そうされるのも当然ありという事です。異論があっても、他社がどうしているという問題ではなく、あくまで社内でしっかり検討して自社で判断されるべき問題といえます。

その上で注意点になりますが、現行では夏季休暇を新入社員にも付与されているという事でしたら、こうした変更は当然ながら労働条件の不利益変更に当たります。しかしながら、不利益を受けるのは新入社員のみである事、採用募集広告にも夏季休暇の詳しい付与条件まで記載されているわけではない事を考慮しますと、重大な変更とまでは言い難いです。従いまして、労使間できちんと協議して就業規則の変更措置を採られるならば、通常問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2015/07/27 19:02 ID:QA-0063130

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

夏季休暇について

夏季休暇については、労基法の範囲ではありませんので、
会社任意の休暇であり、会社の考え方で決定して下さい。

入社時期によって付与を変えても、そのことが就業規則で、明記されて
いれば問題はありません。

現在該当者がいなければ、不利益変更とはなりませんが、1人でもいれば、
よく説明して納得してもらうか、
あるいは、入社時に夏季休暇ありと明記していたのであれば、話が違うということに
なりますので、来年度からの導入を検討するのも選択しの一つです。

人事の問題は数学と違い、最大公約数的な答えがありませんので、
それだけに難しいともいえますが、御社の事情をよく踏まえたうえで、
何を優先するのかで選択してください。

投稿日:2015/07/27 19:31 ID:QA-0063131

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

夏季休暇の目的を考えれば、現行維持がお勧め

ご代表のコメントは別として、「 何のための夏期休暇なのか 」 という視点から観れば、 常識的な解に辿りつき易いのではないでしょうか。 因みに、 回答者としては、 夏季 ( 時に昨今の猛暑化を考えると ) に限って取得できる特別休暇の目的は、 まず、 「 社員の健康管理 」に尽きるでしょうから、 勤続6カ月で付与区分を設けるべき妥当ではなく、 現行通りとすることをお勧めします。 結果的には、 不利益変更云々に関わる諸問題も発生せずに済ませることができます。

投稿日:2015/07/28 11:02 ID:QA-0063138

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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