ワークフローによる退職願
ペーパレス推進を目的とした社内文書のワークフローが導入され、「退職願」までワークフローになりました。
本人がパスワードを入力し入力届出をするとはいうものの、何かあった際にどのくらい有効なのか疑問です。
退職願の末尾には
※離職月の賃金は従前と同様の方法にて振り込みして頂き、これより私の貴社に対する債権が
精算されることになります。
※在職中に取得した情報は、不正に使用したり、第三者に漏洩したりいたしません。
という文言がありますが、ワークフローでどのくらい有効でしょうか?
投稿日:2015/07/03 10:44 ID:QA-0062891
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職願は法的に提出義務や内容・形式等が定められている文書ではございません。
従いまして、たとえどのようなシステムであるとしましても、就業規則に基づき当人が届け出た退職願である以上有効であるものといえます。
投稿日:2015/07/03 11:13 ID:QA-0062894
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2015/07/03 12:22 ID:QA-0062900大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
電子保存は有効だが、内容や認証方法の妥当性には無関係
e-文書法により、 多くの文書の電子化保管が可能になりました。 人事関係での主な対象文書は、労基法109条に定められています。 「退職願」 も 「 ・・解雇・・・その他労働関係に関する重要な書類 」 と認識されますので文書に代えて電子保存ができるようになりました。 但し、 これは、電子保存が、 文書保管と同じ法律上の有効な手段となったということで、 その内容や認証の仕方の適切性を保証するものではありません。
投稿日:2015/07/03 12:48 ID:QA-0062901
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2015/07/03 15:40 ID:QA-0062904大変参考になった
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