アルバイトから常勤職員へ移行する際の年休の扱いについて
	お世話になります。
 
 来月、アルバイト勤務から常勤(嘱託)職員に採用される方がおります。(週5フルタイム)
 当方は年休に関するルールがアルバイトと嘱託職員で異なっており、常勤に移行する際に何かしらの調整等が必要になるのかが分からず質問いたしました。
 
 当方では、嘱託職員などの常勤職員を採用する際、はじめの一定期間(3か月程度)のアルバイト勤務を経てから嘱託採用という形をとっています。そこで、3月にアルバイト採用された方が6月に嘱託職員として採用されることになり問題が生じました。
 まず、嘱託職員とアルバイト職員の年休制度は以下のようになっています。
 
 〈嘱託職員〉
 ・基準日:4月1日
 ・日 数:初年度12日→14日→16日→20日
 (ただし、嘱託採用より3ヵ月は試用期間とし、その間使用できるのは3日間。)
 ・採用時から付与・採用が10月以降の場合初年度が採用月に依って12日より少なく付与、翌年度は12日より。
 〈アルバイト職員〉
 ・基準日:4月1日
 4月~9月中採用 → 初回10月付与 →次年度4月に2回目付与
 10月~3月中採用→ 初回4月付与  →次年度4月に2回目付与
 ・日 数:労働基準法通り(10日→11日→12日→14日→16日→18日→20日)
 アルバイトは今まで付与日も「採用より6か月後付与」と法律に準じていましたが、採用日がかなりバラバラで業務が煩雑になるので、基準日を設け、平成27年4月より施行したばかりです。
 
 ところが、3月中に嘱託職員希望でアルバイト採用があり、4月をまたいだのでアルバイトとして10日付与したのですが、6月の嘱託採用することになり、その際に初回の日数などの異なる点をどうしたらよいかということになりました。(ちなみに4月5月でまだ年休は消化していません)
 
 この職員が6月で嘱託採用になる場合、
 ① 年休は最初に付与した10日でよいのか
 ② 嘱託職員の内規に則り、6月に12日になるよう2日分加算すべきか
 ③ 嘱託職員の「試用期間は3日」ルールはそのまま運用していいのか
 (アルバイト時10日付与しているので見た目上減るため)
 ④ ②の加算をする場合、追加した2日分の時効はいつになるのか。
 
 ①でも問題なさそうですが、職員からの不満が出そうなので、できれば12日にしてあげたいです。ただ、中途半端な時期に増やすのはどうなのか、わからないことが多くご教示いただきたく思います。
 
 また、今年からアルバイトのルールを施行し、早速問題点があらわになったわけですが、今後このようなことを起こさないために対策を取りたいと思います。
 考えているのは、正職・嘱託など常勤採用を前提としてアルバイトされることが分かっている場合、契約の時点で「6か月以内くらいには嘱託になる見込みなのでそれを待ってください」などあらかじめ言っておく。アルバイトとして6か月を超えてしまいそうな場合には、アルバイトの日数分付与する。など常勤予定者のみにお願いを承諾してもらうことですが、内規に上記の嘱託・アルバイトルールが記載してある場合は違反になるのでしょうか。また、ほかによりうまく運用できる方法などがあれば教えていただけますでしょうか。
 
 いくつも質問差し上げてしまい申し訳ありません。
 長くなりましたが、どうぞよろしくお願い申し上げます。    
投稿日:2015/05/20 15:26 ID:QA-0062492
- 破壊神さん
 - 東京都/教育(企業規模 501~1000人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、まず有休付与ルールが複雑すぎる感が否めません。何故嘱託職員とアルバイト職員と年休ルールを変える必要性があるのか理解し難いところです。つまり年休付与は正規・非正規社員に関わらず法律上一定期間出勤率を満たしていれば付与されるものですので、もっと分かりやすく単純化されて、文面にあるような基準日及び上・下半期での付与区分で統一された方がよいのではというのが私共の見解になります。職員からの不満が出るとすればこういったルールが分かりにくい点に最大の原因があるといえるでしょう。
 
 そして、更に重要な点ですが、年休の付与については就業規則上の必要記載事項ですので、「内規」で済ますという事は法律上出来ません。就業規則に明示し当然ですが従業員への周知義務も果たさなければなりませんので注意が必要です。
 
 また途中で身分が変わる場合ですが、変わった時点においてその身分の年休ルールが適用されることになります。それ故、文面内容を拝見する限りですと、就業規則に明示があれば特に加算等の特別な措置をされる必要は無いように思われます。                
投稿日:2015/05/21 22:28 ID:QA-0062510
相談者より
                お返事ありがとうございます。
この職員さんには新しい身分でのルールを適用でよい、ということですね。
また、内規についてわかりづらい内容ですみません。
嘱託職員については正職員と同じですので就業規則と同じ、ということでした。また、当方では内規といっても、本部で手続きを踏み、公的機関に提出をしているはずなので大丈夫かと思いますが如何でしょうか。                
投稿日:2015/05/22 13:10 ID:QA-0062514大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
                ご返事頂きまして有難うございます。
 
 「当方では内規といっても、本部で手続きを踏み、公的機関に提出をしているはずなので大丈夫かと思いますが如何でしょうか。」
 ― 「公的機関に提出をしている」という事でしたら、その時点でもはや曖昧な意味合いでしかない「内規」とはいえません。恐らくは就業規則本体と併せて、或いは規則改正の内容として提出されているはずですので、そうであれば提出された規程文書も当然ながら法律上就業規則の一部という事になります。                
投稿日:2015/05/22 13:28 ID:QA-0062515
相談者より
                ありがとうございます。
わかりやすくご説明いただき納得できました。
ご教授頂いたことを踏まえて手続きを進めていこうと思います。
お世話になりました。                
投稿日:2015/05/25 08:47 ID:QA-0062524大変参考になった
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