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従業員用制服について

いつも大変参考にさせていただいております。

従業員が日が浅いうちに急に出社しなくなり連絡がつかなくなった為退職になったのですが、
制服を返してもらっていないため、給与から制服代を引いて支給と指示を受けました。

通常、弊社は制服は会社からの貸与品として、退職の際には返してもらっております。

果たして給与から差し引いてというのは問題がないでしょうか。
制服の購入価格で引いてもよいのか、その制服が新品の場合と中古の場合でも処置が違うのか。
また、もし差し引ける場合ですが、多少は使用しているため購入価格100%ではどうかと思うので値段を下げる価格決定は自己判断で良いのかなど。

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2015/04/14 12:53 ID:QA-0062165

*****さん
宮城県/フードサービス(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

回収は難しい

賃金の天引き ( 賃金債権の相殺といいます ) は、 所得税法上の源泉徴収社会保険料・財形貯蓄金の控除のように、 法律で別段の定めがあるか、 過半数組織組合や従業員の過半数代表者との協定ができている場合にしか認められていません。 尤も、 従業員の同意を得るとか、 あるいは、 賃金債権を放棄させる形であれば天引きが不可能ではありませんが、 判例でも、 自由意思の確認や理由の客観性など厳しい条件が課されており、 実際には困難です。 相殺金額をいくらにするかは別として、 方法的には、 賃金は全額払い、 別途返済させる道しかないと思います。 本人との連絡が取れなければ、 合意相殺も支払要求もできないため、 回収は諦めざるを得ないでしょう。

投稿日:2015/04/14 21:33 ID:QA-0062177

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

別途請求

お困りのことと思いますが、給与からの天引きは避け、別途支払いを請求するのが順です。そのような理不尽な辞め方をすることにご納得いかない心境は十二分にお察しします。しかし個人を追い詰めても損をするのは結局企業側ですので、お怒りはごもっともながら、まずはこれまで出勤した文の給与の支払いもあります。まだ振込み手続等済んでいなければ、直接渡すので取りに来るよう伝えてもけっこうでしょう。ただし、振込先を伝えてこない、来社しないので給料は会社がもらうというのは、結局後でめんどうになります。債権時効がありますので、仮に今連絡が途絶えていても、これまた理不尽ながら、後で請求など可能になります。

ご提示の制服ですが、ほぼ使用していないのであれば、そのままクリーニングして他の社員が使用するなどでの再利用が一番無難です。ただ一般的なクリーニング代などであれば、社員に請求するのも可能と思いますので、すべては金額によって判断されると良いと思います。
ポイントは、許せない感情や追い銭をやりたくないという心理から、本人に渡すべき債権まで相殺することはトラブルの元なので避けるということです。

投稿日:2015/04/14 22:03 ID:QA-0062180

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法第24条におきまして「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定められています。これを賃金全額払いの原則と申しまして、労働者の生活保護の観点から設けられている規定になります。

従いまして、従業員の同意も無で一方的に制服分を控除して支払う事は認められません。

一旦支給した後に本人と接触された際、改めて制服返却を求める事が必要です。ちなみに退職後連絡不通や行方不明になる事はよくある事ですので、そうしたリスクを承知の上で制服等物品の貸与・管理は行われるべきといえるでしょう。

投稿日:2015/04/15 19:30 ID:QA-0062194

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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