運動部員の勤怠管理について
会社には野球部があり、午前中は会社勤務、午後は練習となってます。
会社で勤務中の午前は時間管理を行っていますが、午後はグランドで練習のため時間管理は行っていません。
練習に参加した場合、出勤簿に捺印を押させています。
厚労省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」には、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があること。との記載があり、私の考えでは野球部員の練習時間も労働時間として、使用者側が把握する必要があるのではと思いますが、ご意見をお聞かせください。
投稿日:2015/03/13 15:11 ID:QA-0061891
- やまたのおろちさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社により、あるいは労働契約により、異なることもあり得ますが、
原則として、練習は労働時間ではないというのが見解です。
練習が労働時間であるならば、土日の練習や遠征も全て賃金が
発生することになります。
スタンスとしては、午後からは労働を免除しているが、
賃金は労働とみなした以上は支払うといった、
特別な契約ととらえてよろしいのではないでしょうか?
セミプロの言葉どおり、野球が仕事というわけではなく、
ハーフハーフな人たちです。
投稿日:2015/03/13 21:00 ID:QA-0061896
相談者より
ご回答ありがとうございました。
原則として、練習は労働時間ではないとの見解ですが、その根拠を教えてください。
投稿日:2015/03/16 09:46 ID:QA-0061911あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社(使用者)が所定労働時間内で日々の野球部活動を正式に認めているという事でしたら、通常であれば労働時間として取り扱う事が求められます。
これに対し、正式に労働時間としては認めておらず、福祉向上等の目的で半日の活動時間については従業員に不利益がないよう有給の特別休暇として扱っているという事でしたら、あくまで業務外の活動になりますので時間管理の義務は発生しません。
いずれであるかは会社側での判断次第ですので、会社に確認された上で仮に前者という事でしたら時間管理をされる事での対応が必要です。
投稿日:2015/03/13 22:55 ID:QA-0061900
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2015/03/16 09:51 ID:QA-0061913大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
シッカリ労働時間を管理することが必要
ご意見の通りです。 多くの会社には、 時間外活動を条件とする同好会的な運動クラブがあり、 補助金も支給されています。 然し、 御社の野球部は、 明らかに所定労働時間内の活動が認められており、 労務対価としての賃金も支払われていうようなので、 シッカリ労働時間を管理する必要があります。 具体的には、 マネージャーや監督に、 部員の時間管理の責務を課し、 把握体制を完全なものにする必要があります。 場合によっては、 部員の意識改革まで入り込む必要があるかも知れません。 一事が万事、 伊達にお金を払っている訳ではない筈と考えますが、如何でしょうか。
投稿日:2015/03/14 10:08 ID:QA-0061904
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2015/03/16 09:52 ID:QA-0061915大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
通常、野球は業務としての扱いではないからです。
労働契約では、業務は営業等であり、野球をするのであれば、配慮するという契約に
なっておりませんか?
社会人野球等でも野球を業務としている会社はほとんど聞いたことがありません。
ただし、仮に労働契約で野球を業務としており、野球部の練習に遅刻・早退においては、
欠勤控除したり、残業もつけるという契約であるのであれば、野球の練習時間
管理も必要となってきます。
投稿日:2015/03/16 10:43 ID:QA-0061916
相談者より
専門家の回答が分かれており、困惑しています。
練習=労働に値する
練習=労働に値しない
投稿日:2015/03/17 10:16 ID:QA-0061937あまり参考にならなかった
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