採用条件の設定について
ショップでの販売業務に従事させる店員を募集する際に、「身体に刺青(イレズミ)のある方は採用不可」という内容を募集要項に記載する事は可能でしょうか?もしくは面接時に質問する事は問題ありませんでしょうか?
投稿日:2006/09/28 17:07 ID:QA-0006184
- *****さん
- 大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
刺青不可の採用条件は可能か?
■雇用機会均等における差別禁止に対しても、合理的な事由に基く適用例外は認められています。例えば、利用者に肌を露出する機会の多いフィットネスジムのインストタクターなどの職種募集では、少なくとも現在の日本の社会的常識では、刺青のある方は採用不可としても違法とはならないでしょう。宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上、その他の業務の性質上、不採用条件とすることが合理的かどうかで判断されるべきと思います。
■ご質問の、<ショップ販売職>で対面販売上、客に不快な印象を与える可能性があれば、「採用不可」を募集要項に記載しても差し支えありません。個人の自由を過度に規制するものには当たらないのではないかと考えます。但し、その時々の思い付きではなく、就業規則への明記、採用面接時における再説明なども欠かせない措置です。
投稿日:2006/09/29 11:22 ID:QA-0006186
相談者より
早速のご回答を有難うございました。
お客様への印象を重視したいと考えますので、採用時には「刺青不可」を徹底するように致します。
投稿日:2006/09/30 09:57 ID:QA-0032563大変参考になった
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