一方的な欠勤連絡について

お世話になっております。

相談ですが、継続的にメールで一方的に欠勤する旨の連絡をしてくる社員がおります。
(欠勤理由は体調不良で、送信時間は当日の就業開始時間ギリギリか、数分後です)
こちらからのメールへの返信や電話への応答はありません。

無断欠勤と判断して問題ないでしょうか。

無断欠勤が一定期間継続した場合、退職となる旨の規程があり、その判断の為の確認になります。

ちなみにここ数日間はメールもありません。
また、本人は1人暮らしですが、既に家族からも連絡してもらっています。やはりメールで連絡が
あるのみだそうです。

宜しくお願い致します。
以上です。

投稿日:2015/02/25 16:17 ID:QA-0061700

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、就業規則の欠勤、休職、服務規定等確認して下さい。

労働契約というのは、
社員には、労務提供義務委があります。
ですから、一方的に欠勤するということは、通常許されません。

無断欠勤については、その定義が規定になければ、
一度、本人に警告してからにすべきでしょう。

また、
体調不良ということであれば、診断書は提出してもらうことです。

投稿日:2015/02/25 18:22 ID:QA-0061703

相談者より

ご回答ありがとうございます。
無断欠勤の定義は就業規則には記載ありません。
また、本人にはメールにて退職とする旨及び、会って手続きしたい旨の連絡をする予定です。
診断書の提出も再三依頼していますが、提出がない状態です。
留意すべき事項あれば、お願い致します。

投稿日:2015/02/25 19:39 ID:QA-0061704大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

服務規律

御社の服務規程に沿って指導が基本ですが、整備されておられない場合でも、次回の出勤日に、上長が厳しく指導をする必要があります。病欠であれば度重なる以上、診断書提出を求めたり、体調管理への専念などを誓約させる指導が必要でしょう。

残業や欠勤は、従業員が勝手にして良いものではありません。しかし得てして現場では管理が出来ず、従業員が勝手に残業したり休むことは多くみられます。この責任は会社側にありますので、指導の証拠も残さず、一方的に処分だけを行うのは非常にリスキーです。しっかりと指導をし、その記録を重ねたうえで処分が進むことになります。

投稿日:2015/02/26 01:03 ID:QA-0061705

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせて頂き、慎重に対応します。

投稿日:2015/02/27 09:38 ID:QA-0061721大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、無断欠勤に関しまして法的な定義はございませんので、御社就業規則でどのように定めているかによります。

特に定めが無いようでしたら、事前に連絡があれば通常無断欠勤とはいえませんが、文面内容を拝見する限り、通勤に要する時間分を入れますと事前連絡に該当するとは言い難いでしょう。実質上、明らかに無断欠勤と判断出来るものといえます。

但し、退職という重要な措置につながる以上、単にメールや電話連絡を待っているのみではなく、会社側からも何度か当人宅を直接訪問する等接触を図る努力をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2015/02/26 17:49 ID:QA-0061715

相談者より

ありがとうございます。
特に以下が参考になりました。
「事前連絡があれば、無断とは言えない。ただし連絡時間から事前とは言えず無断と判断できる」
参考にさせて頂き対応します。

投稿日:2015/02/27 09:41 ID:QA-0061722大変参考になった

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