無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与振込名義について

いつもお世話になっております。
給与振込名義についてご教示ください。
毎月一人の従業員の給与を2か所に分けて振り込みたいと思うのですが、1か所は本人名義で、もう1か所は息子さんの名義ということは、法律上問題ないのでしょうか?
弊社が使用している給与ソフトでは、名義をそれぞれ変更することは可能なので問題がなければ、それぞれの名義で振り込みたいと考えています。

投稿日:2015/01/30 11:25 ID:QA-0061421

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、法律上問題があります。
労基法24条の賃金の直接払いの原則に違反しますので、
罰則も発生します。

例え、本人の同意があったとしても禁止されています。

投稿日:2015/01/30 13:34 ID:QA-0061424

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人へはその旨説明して納得してもらえました。

投稿日:2015/02/24 08:53 ID:QA-0061676大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

民事裁判で認められない限り振込みはできない

雇用者労働者の合意があれば、 本人名義での複数口座への振り込みが可能ですが、 本人以外の口座への振込 ( 離婚等による子供の教育費、 生活費等の支払いなど ) には、民事裁判で認めらることが必要です。 依って、 親族といえども振り込むことはできません。

投稿日:2015/01/30 22:17 ID:QA-0061432

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人には説明して、本人名義の口座を作ってもらうようにしました。

投稿日:2015/02/24 08:54 ID:QA-0061677大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与は労働基準法上の賃金としまして本人への直接払いが必要になります。口座振込みの場合には、本人の同意を得た上で本人名義の口座へ振り込む必要がございます。

仮に本人同意があったとしましても他の方の名義口座へ振り込みされますと、原則として本人へ支払ったとは認められませんので、トラブルを避ける上でも当然に避けるべきです。

投稿日:2015/01/30 22:32 ID:QA-0061433

相談者より

ご回答ありがとうございました。
後々トラブルにならないように、本人名義の口座を作ってもらうようにしました。

投稿日:2015/02/24 08:55 ID:QA-0061678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

通達をご紹介します

給与を2か所に分けて振り込むことは問題ありませんが、その振込先について、社員本人以外に賃金を支払うことは労働基準法第24条1項に定められている「直接払いの原則」により禁止されています。

労基法第24条には以下の5原則が定められています。
①通貨払の原則
②直接払いの原則
③全額払いの原則
④毎月1回以上の原則
⑤一定期日払いの原則

今回のポイントは②の直接払いの原則です。

以下のような通達があります。
第24項第一項は労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。
ゆえに社員の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことはいずれも、本条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権を与えようとする委任・代理等の法律行為はいずれも無効となります(昭和63・3・14基発150号、婦発第47号)。

したがって、息子さん名義の口座へ当該社員の給与を振り込むことは、労働基準法第24条1項に違反し、30万円以下の罰金となります。

投稿日:2015/02/04 10:07 ID:QA-0061463

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人には説明の上、納得してもらえたので、大変助かりました。

投稿日:2015/02/24 08:56 ID:QA-0061680大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

ダウンロード
降格処分通知

降格処分とは、役職や職位、給与等級など「社内の地位を下げること」を指します。懲戒処分として実施されるケースと、人事降格のケースがありますが、ここでは懲戒処分としての降格処分通知のテンプレートを用意しました。

ダウンロード
関連する資料