産休・育児休暇取得復帰後の有給休暇付与に関しまして

このたびはお世話になります。

産休・育児休暇を取得し、復帰をした際の有給休暇の付与に関してご教示ください。

2011年1月入社の正社員ですが、
2012年5月に産休、その後育児休暇に入り、昨年2013年5月1日に復帰をした者がおります。

その際、育休中の2012年7月に2回目の有給付与日に11日、
復帰後の2013年7月を3回目の付与日に、12日を有給として付与するのでしょうか?

それとも、産休・育休は出勤率の反映のみで、
育休明け後の復帰時5月に、2回目の11日を付与し、以降は5月の付与に変更になるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2014/11/27 15:27 ID:QA-0060933

てんてんさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業期間は出勤したものとみなして出勤率の計算を行う事になります。

加えまして、休業中であっても労働者として在籍している事に変わりはございません。労働者として在籍している以上、労働基準法に基き出勤率8割の要件を満たしていれば付与基準日に新たな年休が発生します。

従いまして、原則として育休中の2012年7月(2回目の有給付与日)に11日、 復帰後の2013年7月(3回目の付与日)に12日を年休として付与する事が必要です。

投稿日:2014/11/27 16:15 ID:QA-0060934

相談者より

ありがとうございました。
基本中の基本なのか、どこをさがしても該当する項目が見つからず、途方にくれておりました。
ご教示いただいた通り、付与の上、すすめてまいります。

ありがとうございました。

投稿日:2014/11/27 19:03 ID:QA-0060939大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児休業中は、ご認識のとおり、出勤したものとして扱い、
有休付与の基準日が変わることはありませんので、
前段のとおり、7月が付与日となります。

投稿日:2014/11/27 17:09 ID:QA-0060936

相談者より

ありがとうございました、
「出勤したものとして扱う」というのは、出勤率だけでなく、付与もそのままの基準ということなのだと、やっと理解できました。

ありがとうございました

投稿日:2014/11/27 19:05 ID:QA-0060940大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

基準日を法定を下回るように変更することはできません。

今回のケースでは、記載頂いている通り
2012年7月に2回目の有休11日付与、
2013年7月に3回目の有休12日を付与します。

産休・育休は出勤日に含めて出勤率を求めますが、
基準日を育休明け後に変更してしまうと、法定を下回ることになりますので、
御社で規程された基準日に付与することが必要です。

また、不就労日を出勤日とみなして出勤率を算定するケースは産休・育休の他に
●業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
●年次有給休暇を取得した日
があります。

なお、産休・育休中は労働義務が免除されておりますので、
休業中に付与された有休は復帰後にのみ取得ができますが、
休業申出前に時季指定されたものについては、有休を取得することができ、
賃金支払い義務が生じます。

投稿日:2014/11/27 18:50 ID:QA-0060938

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