パート従業員の休日出勤について
労働条件が週4日(休日は金土日祝)、1日6時間勤務のパート従業員がいます。
パート従業員の就業規則には、法定内時間の時間外勤務手当は割り増しなし、法定外休日出勤手当は25%割り増しの記載があります。
業務の都合上、金曜日に7時間の勤務をしてもらい、翌週に振替休日を取得したいといわれた場合、振替休日は6時間分となり、1時間分は25%の割増賃金を支払うことになりますか?
また、振替休日は取得しないとした場合は7時間分について25%割り増しということでしょうか?
宜しくお願いします。
投稿日:2014/09/26 13:24 ID:QA-0060362
- mm12さん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常ですと時間外割増賃金に関しましては法定労働時間を超える場合のみ支払義務が発生します。
しかしながら、御社のように就業規則で「法定外休日出勤手当は25%割り増し」と明記されている場合には、当然ながらその定めの通り支払う事が必要です。
従いまして、振替休日を取得しない場合ですと、7時間分全て25%割り増しで賃金支払いを行う必要がございます。
他方、振替休日を取得する場合ですと、勤務した金曜に関しては法定外休日ではなく通常の労働日となりますので、残り1時間分につきましても「法定内時間の時間外勤務手当は割り増しなし」の定めに従って割増賃金の支払いは不要です。但し、割増無の1時間分の基本賃金支払いは必要になります。
投稿日:2014/09/26 20:33 ID:QA-0060367
相談者より
ご回答ありがとうございました。
振替休日を取得した場合、出勤日は通常の勤務となり1時間分の賃金は割増しの必要がないことを失念しておりました。
こちらに質問して間違えずに済みました。
ありがとうございました。
投稿日:2014/09/27 23:23 ID:QA-0060373大変参考になった
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