無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

外国に事業所ができた場合の給与計算

当社ではアメリカに事業所を新設し、現地採用スタッフ数名を雇い入れる計画で、給与の支払はドル建てになる予定です。
現在、日本のスタッフの給与計算は市販の給与ソフトを使用していますが、今後どのように給与計算をすればよいものか悩んでおります。(たとえば源泉所得税や振込について)
外国に事業所を持つ多くの企業では、どのように対応していらっしゃるのでしょうか?ご指導お願いいたします。

投稿日:2006/09/15 12:12 ID:QA-0006025

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

海外事業所の給与計算

先にお断りしますが、私自身、海外に事業所がある企業の給与計算業務に係わった経験があり、経験に基づいて回答申し上げますが、アメリカでのケースにあたったことはなく、一般論的な回答になりますので、ご了承願います。
又、米国の源泉徴収等の法律の知識がありませんので、実務にあたっては、専門家への相談をお願いします。

①源泉所得税等
米国国内での労働の対価として支払う給与に関して、日本の国内法における所得税の源泉徴収の義務はありません。
一般的に、米国内の労働の対価として支払う給与に対しては、米国の法律における所得税の源泉徴収を行う必要が生じることになる様ですが、具体的な事務処理については私の専門外で、お答えできる知識を有しておりません。

②振込
日本の銀行で、ドル建ての振込依頼を行えば、日本の国内銀行から振り込むことができます。
ただし、私の経験からすると、振込手数料が高額(1件5000円程度?)で、米国事務所の取引銀行から振込した方が、経費的には安いのではないかと思われます。

③給与計算ソフト
通常、日本国内で販売されているソフトでは、米国事業所の社員に支払う給与計算を想定していないものが多数と思われます。
日本国内で給与計算を行う場合は、ソフト会社に相談して可能かを確認し、可能でなければ、対応ソフトを探すか、手計算で行うことになるものと思います。

④その他
私が係わったある企業では、海外事業所の現地採用の社員の給与計算は、現地事務所で行い、現地事務所から支払うルールになっていました。事業所を開設すれば、給与だけでなく、通常の取引の資金、経理処理が発生しますので、その一環として、給与計算も行っていました。

この件について、回答がなかなかアップされませんでしたので、稚拙な知識の元、回答させていただきました。参考意見ということでご確認願います。

投稿日:2006/09/22 09:49 ID:QA-0006104

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード