就業規則の見直し(休日出勤)
就業規則の見直しをしています。
その中で休日出勤の件で悩んでおります。
現状
展示会など土、日各1日or土日両方を出勤する場合があります。
土日出勤の場合は、日当を通常2,500円→5,000円にして支給しています。
今までは、代休を取得した場合は日当を支給しないことになっていました。
上記の内容では、労働法上違法なので会社でできる範囲で改善していきたいと考えています。労務リスクを考え、どのような方法があるか御教示下さい。
私としては
①休日の振替を基本にして、土日出勤したら必ず振替をすることを義務化する。
②休日出勤した場合、法定外休日or法定休日で正規の残業代を支払う。
③閑散期に一括して休みを取れるような形にする。
以上、アドバイスをよろしくお願い致します。
投稿日:2014/09/03 17:10 ID:QA-0060097
- *****さん
- 東京都/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
球出日当について
まず、日当の定義、土日に倍にする意味を明確にすべきです。
土日の場合には、別途、割増賃金の支払い義務が生じますので、
日当にその分を含んでいるようであれば、明記しておく必要があります。
代休というのは、土日出勤後、あとから休むものですので、
日当取り消しということになりますので、代休を取りたくないものも
増えるでしょうし、翌月以後の代休はどうするかなどタイミングも
むづかしくなります。
①原則振替とするのはよろいしでしょう。振替は代休と異なり、
あらかじめ、休日と勤務日を入れ替えることです。
②代休のケースです。一旦支払いが生じます。①と両方でもよろしいでしょう。
③閑散期の時期にもよりますが、年間である時期が閑散期ということであれば、
1年単位の変形労働時間制などの導入が必要となります。
投稿日:2014/09/04 07:57 ID:QA-0060102
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも文面の「日当」支給では労働基準法上の割増賃金を支払ったことになりえません。勤務した時間分の時間外割増(×1.25)及び休日割増賃金(×1.35:週1回の法定休日について)をきちんと計算して支払う義務がございます。
そして文面の案ですが、現実問題としまして①や③を必ず実行できるとは限りませんので、原則②で対応を図りつつ、確実に休日付与出来るようであればその休日勤務分に関しては①と③によって対応するという考え方が妥当といえるでしょう。
但し、①の場合ですと同一週内での振替をされなければ通常の場合割増賃金が発生しますし、また③の場合でも通常振替休日とは認められない事から割増賃金支払が必要です(※割増部分以外の基本賃金部分については休日を与えた時点で給与からの控除が可能です)ので注意が必要です。
投稿日:2014/09/04 20:29 ID:QA-0060126
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