代理人(弁護士)による退職の申し入れ
いつもお世話になります。
今般、代理人(弁護士)による退職の申し入れを書面で受け取りました。
当社は、通常、自己都合による退職は、自筆による退職願による申し出をすることとしており、
代理人を通じてその対応を依頼できるか問うたところ、
「委任状の写しをもって本人の意志であることと相違なきこととしてほしい」と言われました。
法的措置として、その取り扱いで問題ないでしょうか。
投稿日:2014/08/28 10:27 ID:QA-0060007
- ***さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
代理人による退職手続については特に制限されていませんので、委任状で代理権が確認出来れば自筆の退職願は特に必要ございません。退職申し入れの文書も出されていますし、先方が弁護士である事からもまず問題はないものと考えられます。
投稿日:2014/08/28 12:12 ID:QA-0060009
相談者より
よくわかりました。ありがとうございました。
投稿日:2014/08/29 08:49 ID:QA-0060014大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
証憑類の整備に過剰配慮しても無駄にはならない
退職願の提出に、 わざわざ代理人を立てる意図が腑に落ちませんが、 それは別にして、 委任状は、法的には、 交渉等の相手方に、 代理人が本人のために行う行為を認めて貰う書面です。 従って、 その信憑性が重要で、 その意味では、 自署、 及び、 押印 ( 出来れば実印 ) があり、 さらに印鑑証明書の添付があるのが、 最も信憑性の高い委任状ということになります。 回答者であれば、 当該委任状の原本を複数社員で目視確認した上で、 写しを、 その場で、 作成致します。 最初に申し上げた通り、 係争になる可能性の段階でもないのに、 意図不明な行為には、 それなりの証憑類の整備に過剰配慮しても無駄にはなりません。 尚、 代理 ( 行為 ) は、 民法99~118条、 委任については、 同法643~656条に定めがあります。
投稿日:2014/08/28 13:45 ID:QA-0060010
相談者より
よくわかりました。ありがとうございました。
投稿日:2014/08/29 08:49 ID:QA-0060015大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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