育休(延長)の申し出の手続きについて
いつもお世話になっております。
子が1歳になった後も引き続き休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6カ月になるまで育児休業を延長することができることと思いますが、この申し出は就業規則で育児休業開始予定日の2週間前までに申し出ることととされています。
もし、従業員が2週間前までに申し出なかった場合、会社側の対応としては
育児休業開始日を「指定」できるということでしょうか。
(就業規則で子が1歳6か月に達するまでの間の育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳到達日の翌日(=誕生日)にするとされており、指定できないように思うのですが。)
それとも
延長の申し出自体を拒むことができるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/07/04 16:07 ID:QA-0059461
- くろくろさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
育児休業の申し出について
育児休業のいわゆる延長の申し出についても、会社は拒むことはできません。(育休法6条1項)
法律上は、開始日を指定できるとだけあります。ですから、開始日を会社が指定する場合には
あまり実例はないと思われますが、いったん出社(MAX2週間)してから、再度、1歳6か月までの育児休業ということになります。(同6条3項)
投稿日:2014/07/04 17:32 ID:QA-0059465
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2014/07/27 09:46 ID:QA-0059749大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1歳6か月までの育児休業の延長申し出に関しましては、法令でも1 歳の誕生日の2 週間前までに申し出が必要とされています。
もし申し出が遅れた場合には、申し出から2週間以内の間で会社側で開始日を指定することが可能です。申し出期限に遅れたわけですから、原則(誕生日に休業開始)から外れる対応でも差し支えございません。但し、育児の重要性の観点からも、当人の事情も考慮された上で極力希望に沿った休業開始にされるのが望ましいでしょう。
投稿日:2014/07/04 23:17 ID:QA-0059471
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2014/07/27 09:46 ID:QA-0059750大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
無難な対応を
拒むことはできると思いますが、法の主旨に則れば、可能な限り柔軟なご対応を検討されるべきといえます。本来の責は本人にありますが、状況には個人差もあり、非常に困難な状況で育児をしている可能性もあります。該当社員が有能な方であれば、会社側が配慮することで士気も向上できるのではないでしょうか。
投稿日:2014/07/05 00:28 ID:QA-0059472
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2014/07/27 09:46 ID:QA-0059751大変参考になった
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