社員が外部団体で報酬を受け取っています。
月1回程度定期的に会合が行われています。同業者数社での組合です。
監事・理事等持ち回りで担当しているらしくその際役員報酬が出ているとの話です。
定期総会試料で収支報告もなされています。
年10万円程度の役員報酬プラス会議のたびに交通費3000円が支給されており(会社の車を使用)
会社には一切報告はありません。当然個人の懐に入っていると思われます。
数年間にかけて着服していると思われます。(長年にわたり担当)
それとなく同業者に聞いてみましたが、会社に入金しているそうです。
社員は会社が気づいているとは思ってないみたいで、現在も報告・相談はありません。
当社の社則には、他に就職等は禁止しておりますが、金品等報酬に関しての受け取りについては
明確な規定は設けておりません。
個人的には許すことのできない事案であり、何かしらの処分を検討しなければならないと思っています。
このような場合の対処方法をアドバイスお願いいたします。
投稿日:2014/07/01 14:14 ID:QA-0059415
- アンフェアさん
- 静岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同業者組合の定期会合に個人が参加し会社が事情を把握していない等という事は通常考え難い状況といえます。
当然ながらそのような会合は個人ではなく会社が参加主体であり、会社による加盟手続きを経て初めて参加できるといった性格のものであるはずです。
詳しい事情は分かりかねますが、仮に会社に報告無で会社名を語って勝手に参加し報酬を得ているという事であれば、重大な違反行為といえるでしょう。
従いまして、就業規則上の懲戒規定に基づいた手続によって本人に弁明の機会を与えた上で特に考慮すべき事情がなければ適切な処分を科されるべきです。どのような処分が適切であるかにつきましては詳細事情を知りえない部外者が考える事は困難ですので、御社で十分検討の上決められる事が必要です。
投稿日:2014/07/01 19:28 ID:QA-0059419
プロフェッショナルからの回答
懲戒規定
御社の懲戒規定で最適なものが無ければ、服務違反などでしょうが、罰則がないのであれば、ただちに厳罰で減給や降格などは危険かも知れません。管理責任としてその該当社員の上司や、所属部門責任者(役員)をまきこんで、厳重注意などはいかがでしょうか。こうした個人参加であるにもかかわらず、会社代表を語って言動があったとすれば、非常に危険ですので、給与問題と合わせ、罰金よりも業務遂行上の瑕疵として、人事考課で厳しく査定する手もあります。
投稿日:2014/07/01 22:04 ID:QA-0059428
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務上横領罪の対象になる。直接問合せ、実態を把握、懲戒へ
会社は、 ご相談の外部団体での活動時間を含め賃金を支払っている筈ですね。 問題の本人の行為は、 社内規則の有無に拘わらず、 業務上横領罪の対象になります。 他方、 支払った方の外部団体の位置付けは分りませんが、 他社からの監事・理事にも支払を行っている筈なので、 会計管理は割合シッカリ行われているようなので、 先ず、 直接、 過去の支払事実を問合せ、 実態を把握して下さい。 併行して、 社内規則を再度チェックします。 懲戒事由としてではなくても、 必ず、 「 遵守事項 」 や 「 服務規律 」 に不正行為禁止に関する項目がある筈です。 なくても、 行為が 「業務上、 自己の占有する他人の物 ( 未申告の受取報酬 ) を横領 」 している事実に就いては、 上記調査から、 物的確証が得られる筈ですので、 就業規則の懲戒に定めに沿って、 対処します。 尚、 「 懲戒処分の6原則 」 を守ることが重要で、 後は、 御社の判断に任せるることになります ( 長くなりますので、 個別原則の説明は省略します )。 ① 罪刑法定主義の原則 ② 一事不再理の原則 ③ 不遡及の原則 ④ 平等取り扱いの原則 ⑤ 相当性の原則 ⑥ 適正手続きの原則。
投稿日:2014/07/02 12:08 ID:QA-0059443
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