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パート従業員の育児休暇取得についての相談です。

初めて相談させていただきます。
弊社は社員は少人数で大人数がパート従業員の株式会社です。
この度パートの女性従業員から育児休暇を取得出来ないかと相談されました。
どうやら上の子供を保育園に残すため、二人目を出産後育児休暇を取らないといけないようです。
長年頑張ってくれている事もあり、育児休暇を取らせてあげたいと考えております。今まで前例はありません。
しかし彼女は社会保険雇用保険に加入しておらず、旦那さんの扶養に入っている状況です。
雇用保険に加入していない為、育児休業給付金も支給されませんが育児休暇をとり上の子供を保育園に在籍させたまま翌年4月に二人目も保育園に預けて仕事復帰したいそうです。
当方無知で申し訳ありませんが、上記のような状況でも育児休暇を取らせてあげることは可能でしょうか?
彼女は市の指定の用紙に育児休暇中という事で記入してくれれば大丈夫と言っています。
法律上問題がないかどうかご教授いただければ助かります。

投稿日:2014/06/03 23:50 ID:QA-0059103

ファーストさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

正社員でない従業員(有期雇用社員)の育児休業につきましては、育児介護休業法におきまして、

(1)  同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2)  子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

のいずれにも該当する場合に取得可能とされています。

従いまして、こうした要件を満たしていれば、パート従業員に対しても申請があれば育児休業を与えなければなりません。雇用保険・健康保険の加入有無等は問われません(※勿論、保険に関わる育児給付を受ける事は出来ません)ので、注意が必要です。

投稿日:2014/06/04 11:11 ID:QA-0059104

相談者より

ご回答ありがとうございます。

週3日6時間勤務のため保険には加入していませんが育児休暇取得の条件は満たしているようです。

給付金が無いことは承知の上だそうです。今は待機児童が多く一度保育園を辞めるともう入れないそうで、少しでも力になれればと思い相談させていただきました。

一人取得すると今後も希望者が現れるかと心配もありますが、一先ず会社側に問題は無さそうで安心いたしました。

ありがとうございます。

投稿日:2014/06/05 17:34 ID:QA-0059127大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

パートさんの育児休業について

まず、有期雇用のパートさんであれば、1年以上の継続勤務と子が1歳を超えたときの雇い入れの見込みがあれば、本人の申し出があれば、育児休業を取らせなければなりません。

次に、無期雇用の短時間労働者としてのパートさんであれば、正社員と同じ扱いとなり、
入社1年未満、あるいは週2日勤務についてて労使協定があれば、育児休業対象外と
することができます。ですから労使協定がなければ育児休業を取らせなければなりません。

最後に、育児休業と、育児休業給付や出産手当金は要件が異なりますが、
例えば、週20時間以上の勤務なのに雇用保険に加入させていないようであれば、
強制加入となっていますので、遡って雇用保険に加入し、
育児休業給付を受給してもらうことなども必要です。

投稿日:2014/06/04 12:37 ID:QA-0059105

相談者より

回答ありがとうございます。

この従業員は有期雇用ですが、1年以上勤務しているので育児休暇を取らせることは問題なさそうです。

一つ疑問なのですが、女性従業員たちに話を聞いたところパートアルバイトで育児休暇を取得させてもらえるところはほぼ皆無という実情だそうです。

権利はあっても有期契約ということで出産を期に退職させられるらしいのです。

ご回答いただいた内容によると企業側にそんなに不利益があるとは思えません。むしろ優秀なパートさんに即戦力として戻ってきてもらえるので助かります。

やはり社会保険、雇用保険の関係で金銭的な負担があるのでしょうか。育児休暇を取らせることの会社側のデメリットを教えていただけると助かります。

投稿日:2014/06/05 17:27 ID:QA-0059126大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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