36協定・60時間超の対象となる時間外労働と休日振替について
いつもお世話になります。
休日と勤務日を振り替えて割増賃金が発生した場合の時間の数え方についてお聞きします。
①36協定について
休日を勤務日と振り替えた時間については、別の週に振り替えて割増賃金が発生したものであっても、36協定で守るべき上限の時間には入れていません。(月の上限まで時間外をした場合であっても、外数として休日振り替えの時間外があります。)
この取扱いで正しいのでしょうか。
②時間外労働が月60時間を超えた場合には、通常の割増賃金に加えて50%増しになります。この主旨は、過剰な時間外労働を抑制するものと認識しています。
したがって、休日と勤務日を振り替えた場合で、別の週に振り替えて割増賃金が発生したものであっても、労働時間事態は抑制しているので、60時間超過の時間には含まないように思えますが、いかがでしょうか。
(現在は60時間に含めて計上しています)
できれば、根拠となる条項や通知等も併せて教えていただきますようお願いします。
投稿日:2014/06/02 08:25 ID:QA-0059069
- su-soumuさん
- 島根県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
日またがりの勤務について [2005/11/16]
-
一昼夜勤務者の場合、時間外労働賃金は不要か 「午前9時から翌日午前9時迄の24時間勤務で、勤務あけ日を休日にした場合、時間外労働の割増賃金を支払う必要はなく、深夜労働の割増賃金のみを支払えば良い。」... [2011/10/01]
-
時間外労働について 初歩的なことで申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか。始終業時間が9時30分~18時の当社において平日(金曜日)の夜から翌日の週休日(土曜日)まで... [2007/08/22]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法及びそれに基づく36協定上の時間外労働とは、週1日または週40時間を超える労働時間の全てを指すものです。これは他の日や週の労働時間の多少によって変わるものではございません。
従いまして、振替休日等の利用で月全体の労働時間数で見れば少なくなるような場合でも、時間外労働の事実を帳消しにする事は出来ません。もしそのような事が可能でしたら、法の定めに反する措置ですので、例外措置として何らの法令・通知等があるはずですが、現状そのようなものは見当たりません。それ故、①②共に時間外労働時間に含めてカウントする事になります。
投稿日:2014/06/02 12:05 ID:QA-0059073
相談者より
ありがとうございました。
以前から、この運用を不思議に思っていましたが、やはり不適切だったようです。
投稿日:2014/06/17 08:35 ID:QA-0059269大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
日またがりの勤務について [2005/11/16]
-
一昼夜勤務者の場合、時間外労働賃金は不要か 「午前9時から翌日午前9時迄の24時間勤務で、勤務あけ日を休日にした場合、時間外労働の割増賃金を支払う必要はなく、深夜労働の割増賃金のみを支払えば良い。」... [2011/10/01]
-
時間外労働について 初歩的なことで申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか。始終業時間が9時30分~18時の当社において平日(金曜日)の夜から翌日の週休日(土曜日)まで... [2007/08/22]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
週40時間超えの休日賃金について 現在、当社では40時間を超えた部分の割増賃金をクラウドソフトを使用して管理しているのですがその際に月~日まで勤務した際に16時間の割増賃金を払う計算になる... [2015/01/29]
-
深夜の割増賃金 の適用について 深夜勤務に関して、質問させてください。労働基準法に時間外、休日及び深夜の割増賃金 (第37条)がございますが、午後10時~午前5時に労働させた場合に適用か... [2017/04/11]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
深夜勤務にかかる時間帯の給与について 飲食店ですが、遅番シフトの場合14時~23時を所定勤務時間としています。その場合、22時から23時という深夜勤務にあたる時間は、通常の場合に比べてその時間... [2014/05/26]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
賃金テーブル例(職能等級制度)
職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。
賃金テーブル例(職務等級制度)
職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。