無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定・60時間超の対象となる時間外労働と休日振替について

いつもお世話になります。
休日と勤務日を振り替えて割増賃金が発生した場合の時間の数え方についてお聞きします。


36協定について
休日を勤務日と振り替えた時間については、別の週に振り替えて割増賃金が発生したものであっても、36協定で守るべき上限の時間には入れていません。(月の上限まで時間外をした場合であっても、外数として休日振り替えの時間外があります。)
この取扱いで正しいのでしょうか。

②時間外労働が月60時間を超えた場合には、通常の割増賃金に加えて50%増しになります。この主旨は、過剰な時間外労働を抑制するものと認識しています。
したがって、休日と勤務日を振り替えた場合で、別の週に振り替えて割増賃金が発生したものであっても、労働時間事態は抑制しているので、60時間超過の時間には含まないように思えますが、いかがでしょうか。
(現在は60時間に含めて計上しています)

できれば、根拠となる条項や通知等も併せて教えていただきますようお願いします。

投稿日:2014/06/02 08:25 ID:QA-0059069

su-soumuさん
島根県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします 

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法及びそれに基づく36協定上の時間外労働とは、週1日または週40時間を超える労働時間の全てを指すものです。これは他の日や週の労働時間の多少によって変わるものではございません。

従いまして、振替休日等の利用で月全体の労働時間数で見れば少なくなるような場合でも、時間外労働の事実を帳消しにする事は出来ません。もしそのような事が可能でしたら、法の定めに反する措置ですので、例外措置として何らの法令・通知等があるはずですが、現状そのようなものは見当たりません。それ故、①②共に時間外労働時間に含めてカウントする事になります。

投稿日:2014/06/02 12:05 ID:QA-0059073

相談者より

ありがとうございました。
以前から、この運用を不思議に思っていましたが、やはり不適切だったようです。

投稿日:2014/06/17 08:35 ID:QA-0059269大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード