36協定・60時間超の対象となる時間外労働と休日振替について
いつもお世話になります。
休日と勤務日を振り替えて割増賃金が発生した場合の時間の数え方についてお聞きします。
①36協定について
休日を勤務日と振り替えた時間については、別の週に振り替えて割増賃金が発生したものであっても、36協定で守るべき上限の時間には入れていません。(月の上限まで時間外をした場合であっても、外数として休日振り替えの時間外があります。)
この取扱いで正しいのでしょうか。
②時間外労働が月60時間を超えた場合には、通常の割増賃金に加えて50%増しになります。この主旨は、過剰な時間外労働を抑制するものと認識しています。
したがって、休日と勤務日を振り替えた場合で、別の週に振り替えて割増賃金が発生したものであっても、労働時間事態は抑制しているので、60時間超過の時間には含まないように思えますが、いかがでしょうか。
(現在は60時間に含めて計上しています)
できれば、根拠となる条項や通知等も併せて教えていただきますようお願いします。
投稿日:2014/06/02 08:25 ID:QA-0059069
- su-soumuさん
- 島根県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法及びそれに基づく36協定上の時間外労働とは、週1日または週40時間を超える労働時間の全てを指すものです。これは他の日や週の労働時間の多少によって変わるものではございません。
従いまして、振替休日等の利用で月全体の労働時間数で見れば少なくなるような場合でも、時間外労働の事実を帳消しにする事は出来ません。もしそのような事が可能でしたら、法の定めに反する措置ですので、例外措置として何らの法令・通知等があるはずですが、現状そのようなものは見当たりません。それ故、①②共に時間外労働時間に含めてカウントする事になります。
投稿日:2014/06/02 12:05 ID:QA-0059073
相談者より
ありがとうございました。
以前から、この運用を不思議に思っていましたが、やはり不適切だったようです。
投稿日:2014/06/17 08:35 ID:QA-0059269大変参考になった
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