固定残業手当について
固定残業制度を導入したく考えておりますが、14時から23時までの所定勤務時間の場合
通常の時間外勤務手当30時間分と深夜勤務手当15時間分として月間45時間分の時間外
勤務手当を含む。といった表現でもいいでしょうか。
当然それに該当する手当額は実際に計算した金額を上回る手当額としますが。
投稿日:2014/05/26 14:07 ID:QA-0058977
- すずさんさん
- 大阪府/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
マイナスを補うプラスがあるのでしょうか
「 固定残業 」 という法律用語はありませんが、 実際には、 二つの方法で使われています。 一つ目は、 労基法にある 「 事業場外みなし労働時間制 」で、 二つ目は、 就業規則に、 「 残業分を定額払い 」 の規定を設ける方法です。 ご相談は、 この後者に属する制度だと見受けます。 この場合、 実際の時間外・深夜労働が、 固定化した残業手当分に相当する残業時間を下回った場合でも、 含めた手当額は支給せねばならず、 逆に、 超えた場合には、 その超過分を、 別途支払う義務が生じます。 このように、 一方では、 時間外労働時間の管理手間は減らず、 他方では、 時間外労働費用は増える構造になります。 本制度導入の狙いは分りませんが、 マイナスを補って、 尚、 プラスがあるのでしょうか。
投稿日:2014/05/26 21:47 ID:QA-0058981
相談者より
マイナスを補うプラス面の有無ではなく、みなし残業分手当内に深夜勤務分と通常時間外分とを区別する必要があるのか、またそういう場合に記載の表現でいいでしょうか。といった主旨でした。
ありがとうございました。
投稿日:2014/05/27 09:42 ID:QA-0058983あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に文面のような区分表現の仕方についての法的定めまではございません。
しかしながら、固定残業代の内容がより明確になりますので、こうした詳細の区分記載に関しましてはコンプライアンス上はむしろ歓迎すべき内容といえるでしょう。
投稿日:2014/05/27 19:54 ID:QA-0058999
相談者より
有難うございました。
投稿日:2014/05/28 12:51 ID:QA-0059011参考になった
プロフェッショナルからの回答
固定残業手当について
固定残業制度の導入については、残業代の増加により昨今、労働基準法にある 「 事業場外みなし労働時間制 」を導入し残業時間を削減することを推奨していますが、導入してもなかなか大幅な削減にはつながらなかったり、定額残業代については労働基準法上明確に言及もされていません。
「 事業場外みなし労働時間制 」では、みなし労働時間制であっても休日および深夜業に対する割増が必要になります。みなし労働時間制は、労働日の所定労働時間を対象としているため、深夜労働や休日労働を前提としていないと言う意味あいになります。
固定残業制度の導入については就業規則や労働条件通知書に記載して整備していくことが重要ですが、現実的には深夜残業が発生する場合もあるかと思います。深夜労働を前提としない点からすると月間残業時間45時間分として月間45時間分の時間外勤務手当含むと言う表現で、長時間労働を抑止していくことを合わせて勧める時間管理をされるとよいでしょう。
投稿日:2014/06/01 19:12 ID:QA-0059066
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