所定の休日と有給休暇との関係について
初めて質問させていただきます。
弊社のパート従業員の労働条件は以下の通りです。
(1)1日の所定労働時間は8時間で時給制
(2)所定休日は月間9日
(すなわち、所定労働日数は、小の月は21日、大の月は22日)
(3)休日は特定の曜日ではなく、シフト勤務の状況に応じて決定
某従業員から2日の有給休暇の申請が事前にあり、それを受理をして、その2日は
勤務はしませんでしたが、4月の月間で見たところ、出勤が21日となったため
前述の有給を取消して所定休日として処理する旨を打診したところ
あくまで有給で、との返答でした。
当方としては
(ア)(結果的にではあるが)所定労働日数出勤しているので、有給が入る
余地はないのではないか?
(イ)有給を使ってはダメ、と言ってるのではなく、次月以降に使って欲しい
(大げさに言うと、時季変更の打診)
と考えております。
一方、従業員は約2か月後に一昨年付与された有給が
時効消滅する点を危惧し、その前に消化したい、という考えもあるようです。
このような場合
(A)申請のあった2日は有給として処理すべきでしょうか?
(B)有給として処理した場合、出勤+有給>所定労働日数、となっているため
2労働日については、所定外の休日出勤として処理すべきでしょうか?
当該従業員に限らず、同様のケースがまれに発生するため
適切な対処を検討すべく相談させていただいた次第です。
よい対処法をご教授いただければ幸いです。
投稿日:2014/05/20 22:55 ID:QA-0058930
- ysk9121さん
- 埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あらかじめ曜日等が決まっていなくても御社において月の所定休日数が9日である事に変わりはございません。
従いまして、月のうち9日につきましては休日としまして有休申請自体を行うことが不可能ですので、当初から実際の勤務予定日数が既に21日となっている場合ですと有休処理を行うことは出来ません。
しかしながら、申請時点では有休分2日を除いて19日の勤務予定日数であれば、有休申請は有効ですし、事業に重大な支障が発生する等特別な事情がなければ時季変更は出来ませんので、原則として有休処理しなければなりません。その上で、当初予定になかったプラス2日の実勤務日数につきましては、会社が勤務を認めてしまった以上休日勤務として取り扱われ、当日分の賃金支払いも必要です。この場合、週1日の法定休日に該当する場合ですと休日割増賃金、法定外の休日に該当しかつ当該週の労働時間が40時間を超えている場合ですと時間外割増賃金の支払いが併せて必要となります。
投稿日:2014/05/20 23:16 ID:QA-0058931
相談者より
大変参考になりました。
お礼申し上げるとともに、大変迅速に
教授いただき驚いております。
今後の業務に生かしていこうと思っております。
投稿日:2014/05/21 09:07 ID:QA-0058932大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有休について
まず、有休は、労働日に対して取得するものであり、事前申請が原則です。
シフト勤務の場合でも事前にわかるわけですから、労働者からは、
いつ有休を取得したいのか、申請してもらうのが原則です。
ただし、直前にならないと勤務表が作成できないケースが
ありますので、そこは会社の都合もありますので、あらかじめ、
本人の希望を聞いてあげて、有休2日を配慮して、シフトを組む等の
対応も必要と思われます。
後から、これは休日というのは、順番が逆ですし、労使トラブルのリスクが高くなります。
時季変更権を行使することはありえますが、これも本人が申請した時点で、
いうべきものです。
投稿日:2014/05/21 12:27 ID:QA-0058936
相談者より
回答いただきましてありがとうございました。
今後は教えていただいた点に留意していきたいと
思います。
投稿日:2014/05/22 10:10 ID:QA-0058942参考になった
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