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年休と欠勤

業務上以外の傷病で会社を1ヶ月ほど休むものが、「年休ではなく、欠勤(当社では無給)扱いにしてください。」と言ってきた場合、これを会社は拒めるのでしょうか。つまり、「年休消化後、欠勤扱いにします。」といえるのでしょうか?この場合、就業規則に定めが必要でしょうか。必要であるとした場合、どのような文言が適切でしょうか。

投稿日:2006/09/04 12:44 ID:QA-0005893

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。畑中です。
 よろしくお願いいたします。

 この文章を読むと御社では、私傷病の欠勤は必ず年次有給休暇ですましているのですか。
 年次有給休暇はそもそも労働者の権利ですから、「労働者が年次有給休暇をください」と
 申し出ていない以上、欠勤として取り扱うべきでしょう。

 私の意見で申し訳ございませんが、御社の労働者は健康保険の傷病手当金の支給を受けようと
 しているから欠勤扱いにしてくださいと言ってきているんだと思います。傷病手当金は標準報酬日額
 の100分の60とされており、会社から給料が支給されると支給調整が行われてしまいますので、
 御社の労働者は欠勤扱いにして下さいと請求してきていると思います。

 ありがとうございました。
 ご健闘をお祈りいたします。

投稿日:2006/09/04 19:50 ID:QA-0005902

相談者より

 

投稿日:2006/09/04 19:50 ID:QA-0032459大変参考になった

回答が参考になった 0

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