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連続欠勤者・休職者・復職者の年休付与について

お世話になります。

当社では年休を4月1日に22日、一斉付与しております。
また、業務外傷病による連続欠勤が6か月を超えるときは休職を命じることとしております。
そこで、
①連続欠勤中の者は年休を請求することができない。
②4月1日をはさんで連続欠勤していた者がそのまま休職に入った場合は、新規付与された年休については取り消す。
③上記の者が年度内に復職した場合は、
22日×(復職開始月から年度末までの月数)/12
を付与する。
こととしているのですが、連続欠勤中であっても、年休の請求を拒否することは可能なのでしょうか?また、一度発生した年休を取り消し、再度付与するといった運用は問題ないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/12/13 15:24 ID:QA-0052523

Uさん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
すでに欠勤届等が提出され、欠勤予定日であれば、その日は労働日ではありませんので、年休拒否は可能です。
無休であれば、傷病手当金が支給されます。
ただし、会社が有休請求を認めることも可能です。

②、③について
有休の付与の判断は、基準日(4/1)にあとで取り消したり、再付与は労基法を下回ることもありえますので、問題があります。

投稿日:2012/12/13 18:38 ID:QA-0052526

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職中は、年休請求権は行使できない。要件を満たした付与年休は取消すことはできない

《 ご質問 ① 》 休職事由が発生しても、それだけで休職が成立するのではなく、使用者が休職を発令するか、休職の申出を承認することが必要です。 休職事由は、就業規則に定められており、休職中は、労務に服させることが不適当とされているので、年休の前提である労働義務はなく、年休請求権は行使できないということになります。 《 ご質問 ② 》 年休付与は、勤続年数と付与日前日までの全労働日の8割以上出勤のみが要件です。 その要件を満たして、付与された年休は取消すことはできません。 《 ご質問 ③ 》 ② と同様、一旦、要件を満たして付与された年休は、休職、復職を事由として、減少させることはできません。 連続欠勤というのが、休職による不就労というのであれば、① の通り、年休請求権そのものを請求することが出来ず、結果として、請求を拒否したのと同じことになります。 更に、使用者が年休を取上げたり、再度付与したりすることは出来ません。 年休付与と、年休請求は別の問題です。

投稿日:2012/12/13 20:43 ID:QA-0052527

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇に関しましては、労働基準法上で認められている労働者の権利になります。労働者本人の希望する時季に原則理由を問わずに取得することが可能です。

従いまして、欠勤中であっても翌日以後の日について年休取得請求が有れば応じなければなりません(※但し、休職に入ればそもそも労働義務が無い為、休職期間内の日について請求は出来ません)。

また一旦発生した年休権は、如何なる理由があっても取り消したり、日数を減らしたりといった措置は取れませんので注意が必要です。

投稿日:2012/12/13 23:09 ID:QA-0052529

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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