フレックスタイム制における半日休暇(有給)について
フレックスタイム制においてコアタイムが10:00~15:00の
場合の半休はどの様に扱えば良いのでしょうか。ちなみに所定労働時間は9:00~18:00の8Hとなっております。
投稿日:2006/08/25 08:28 ID:QA-0005826
- hideboさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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「半休制度」を設ける事自体に特別な制限はございませんが、フレックスタイム制の場合、出勤・退勤時間を固定してしまうと同制度の主旨が損なわれますので望ましくありません。
従って、御社の場合ですと、以下のような制度とするとよいでしょう。
・午前半休・午後半休の2つのパターンを設けるが、全体としての拘束時間帯は定めない。
・両パターン共に、半休の場合コアタイム内において必ず勤務しなければならない時間帯(原則1時間)を決めておく。
労使協定・就業規則にて上記のような定めをしておくことによって、自由出勤というフレックスタイム制の特性が失われることなく半休制度を導入できます。
投稿日:2006/08/25 10:35 ID:QA-0005827
相談者より
投稿日:2006/08/25 10:35 ID:QA-0032429大変参考になった
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