うつ社員の解雇について
いつも拝見しております。
鬱で欠勤を繰り返す社員がおりますが、休職命令も受け入れないので
業務ができる健康状態ではない、として解雇を検討しています。
鬱の原因は業務と言えば業務ですが、ミスを繰り返すのを注意されたなど、
(周りの証言もありますが、暴言ではありません)
当たり前のことです。
ただ、判例を調べると、東芝事件などでは
「過酷な業務かどうかは関係なく、業務以外に鬱になる原因はないため業務起因」
ということで解雇無効とされています。
該当社員はけた違いに能力が低く、指導せざるを得ない状況です。
(月20件程度の出金の集計も他社員の数倍の時間をかけてなお正解がだせません)
しかし指導すると鬱になり来なくなり、休職もしない、解雇も無効ならどうすればよいのでしょうか
投稿日:2014/02/24 13:37 ID:QA-0057857
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容であれば業務起因性は低いと思われます。
当たり前の注意・指導であれば、人格否定したものや、執拗な嫌がらせというわけでは
ありませんので、パワハラとはなりません。
よって、解雇猶予措置でもある休職命令に従わないようであれば、
解雇もやむを得ません。
就業規則にそって、本人によく説明し、休職命令も聞かないようであれば、労務不完全
かつ業務命令違反により解雇となる旨通告するべきです。
東芝事件では、配置転換や長時間労働があるため、総合判断で業務起因性ありと
されています。
投稿日:2014/02/24 14:39 ID:QA-0057858
相談者より
ありがとうございます。
労基などとも相談してやるべきことはきっちりやっているつもりなので、毅然として対応していきます。
投稿日:2014/02/25 13:24 ID:QA-0057886大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、長時間労働等明らかに会社側にも重大な問題性が見られた東芝事件と御社の事案を同視する事は出来ません。判例とはあくまで個別の詳細事情を考慮の上判断されるものですので、結果を過大評価されない事が大切です。
御社の事案の場合ですと、単に業務上のミスを注意されたという事のようですので、人格を否定するような発言を行ったり非常に大きな声で何度も叱責する等業務指導としての適切な範囲を超えた注意でない限りは、業務起因とされないものと考えられます。
むしろ、就労困難な健康状況にも関わらず休職に従わない当人の方に問題があるものと考えられますので、会社の秩序維持及び当人の健康配慮の点からも休職して回復後の職場復帰を重ねて依頼されるべきです。それでも当人が無理矢理出勤してくるようでしたら、会社の指示に従わない重大な違反行為等、就業規則上の解雇事由に従って解雇されても通常であれば問題ないものといえるでしょう。
但し、文面内容以外で会社側に何らかの落ち度があるかもしれないという事でしたら、一転して対応が難しくなりかねませんので、その場合には労務問題に精通した弁護士に御相談される等慎重な対応が求められます。
投稿日:2014/02/24 22:41 ID:QA-0057865
相談者より
ありがとうございます。
当人が「加害者」としている社員は相当数にのぼりますが、みな他からは常識人と判断されている人たちで、暴言のたぐいは一切ありません。
まあ、「会社ぐるみで口裏を合わせて一人をいじめている」と言われればどうしようもないですが、とにかく常識的な業務範囲ということで押し切りたいと思います。
投稿日:2014/02/25 13:27 ID:QA-0057887大変参考になった
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