年次有給休暇の繰越分優先順位の就業規則制定について
お世話になります。
当社では、正社員と長期(1年契約、更新により継続)パートタイマーが常時勤務しております。さらに繁忙期に於いて短期アルバイトを採用しています。
正社員、パートタイマーについては其々「社員就業規程」「パートタイマー就業規程」を定めていますが、アルバイトについては特に就業規程等を定めておりません。
タイトルの年休の優先順位については、正社員、パートタイマーの就業規程には特に明記はしていませんが、慣例で前年度繰越分を優先消化させています。
最近業務量の変化により短期アルバイトの契約を更新する機会が増えてきたため、別途「アルバイト就業規程」を作成し、正社員、パートタイマーとは異なるアルバイトの定義を明確にする必要があると考えています。
1、この場合、新しく制定するアルバイトの就業規程のみ、年休の消化は当年度付与分を優先するとしても問題ありませんでしょうか。(当然、正社員、パートタイマーの就業規程に前年度分を優先消化することを明記した上で)
2、アルバイトの就業規程がない場合、雇用契約書に明記されていない事項についてはパートタイマー就業規程を準用することになるのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/02/21 16:48 ID:QA-0057840
- keisuke7さん
- 兵庫県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
アルバイト管理について
1について
パートさんと職務内容等が異なるようであれば、問題はありません。ただし、更新を繰り返し、
職務内容等に違いがないようであれば、同じ処遇とすべきです。
2について
パート規程に適用範囲に、パート、アルバイトの定義を明確にして、アルバイトは除外すると明記しておけば、パート規程準用ということにはなりません。
何も記載がなければ、根拠がありませんので、トラブルになった場合にパート規程準用と
されるリスクがあります。
投稿日:2014/02/21 17:30 ID:QA-0057841
相談者より
早々にご回答ありがとうございました。
お教え頂いたないようを参考に制度を作っていきたいと思います。
投稿日:2014/02/24 08:33 ID:QA-0057851大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年休消化の順位は同じ取扱いを
ご質問 (1) ⇒ 雇用形態の表現如何に拘わらず、 賃金債権に関する消滅時効は、 民法 (1年)に対する特別法としての労基法で2年とされています (115条)。 そして、 行政解釈によって、 年休にも適用されるとされています。 依って、 アルバイトの年休と雖も、 法的には同じ取扱いをしなければなりません。 ご質問 (2) ⇒ 雇用契約書に明記されていない事項に関してパートタイマー就業規程を適用するのであれば、 その通りの文言を記載すればよいと考えます。
投稿日:2014/02/21 21:33 ID:QA-0057842
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご指摘の点、充分理解できました。
今後の制度設計に生かしていきたいと思います。
投稿日:2014/02/24 08:36 ID:QA-0057852大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年休消化の順位は同じ取扱いを P2
前回答の最後の部分を、 ( より明確しするため ) 次の通り修正お願いします。
「 《 その通りの文言 》 を記載すればよいと考えます 」 ⇒ 「 《 その旨 》 を記載すればよいと考えます 」。 失礼しました。
投稿日:2014/02/21 21:57 ID:QA-0057843
相談者より
ご丁寧にありがとうございました。
投稿日:2014/02/24 08:37 ID:QA-0057853大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
1. まず、現状の運用をどのようにされているかか問題になります。アルバイトの場合でも同様に繰越分から優先して消化させているのであれば、文面のような措置は不利益変更になりますのでアルバイト社員の個別同意を得ることが必要になります。
また、業務内容や責任等が正社員やパートと異なるアルバイトにつき、年休を当年度分から優先付与する措置自体に関しましては直ちに違法とはならないでしょうが、何故アルバイトだけをそのように区別されるのかについてやや疑問は残ります。例えば賃金が異なるというのでしたら業務内容や責任が異なるからという事で理由も明確ですが、年休について区別する必要性があるとまではいえず、特に何も説明が無ければアルバイトから不満の声が上がる可能性がございます。無用なトラブルを避ける為にも理由はきちんと明確にされることが重要ですし、それが明示出来ないのであればそのような差別と取られかねない区別は避けるのが望ましいというのが私共の見解になります。
2. パートとは異なる契約内容を持つアルバイトに関しまして、就業規程上に定めが見当たらないというのでは、明らかに規程の不備といえます。御社規定でアルバイトの定義が無ければ、正社員の労働条件を要求されても拒否出来る明確な根拠はないといえるでしょう。ただ社会通念的な観点からこのような要求は原則認められない可能性が高いですので、現状はパートと同様の適用で差し支えないでしょうが、早急に就業規則本則においてアルバイトを定義されると共に、アルバイトに関する規程を整備される事が必要です。
投稿日:2014/02/21 23:00 ID:QA-0057844
相談者より
ご回答ありがとうございました。
アルバイトの就業規程を作成する上で、あらゆる可能性を考慮する意味で質問させていただきました。”無用なトラブルを避ける為””差別と取られかねない区別は避けるのが望ましい”ことは仰るとおりです。早急に就業規程を整備したいと思います。
投稿日:2014/02/24 08:50 ID:QA-0057854大変参考になった
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