パートタイマーの有給休暇の賃金
弊社ではこれまで、1日6時間、1週間3日のパートタイマーを雇っており、有給休暇の賃金は「通常の賃金を支給する」とパート就業規則に規定しております。
このたび、1日6時間の日が3日に加え、4時間の日が2日で1週間26時間に労働時間を増やす者がいるのですが、この場合、有給休暇の賃金は、どう計算すればいいのでしょうか?
平均賃金とすることで問題ないでしょうか?
もし、通常の賃金を支払わなければいけないとなれば、どういう計算をすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2013/12/19 22:27 ID:QA-0057292
- *****さん
- 大阪府/医薬品
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇中の賃金ですが、原則として①所定労働時間勤務した場合の通常の賃金②平均賃金のいずれかを就業規則に定めた計算方法で支給されることになります。
御社の場合いずれになっているかは分かりかねますが、仮に定めが無ければこれまで支給されてきた計算方法で行われるべきです。その場合ですと、恐らくは①で支給されてきたものと思われますので、年休取得日における1日の所定労働時間が6時間であれば6時間分の賃金、1日4時間であれば4時間分の賃金を支給することになります。
投稿日:2013/12/19 23:50 ID:QA-0057295
相談者より
どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2013/12/20 22:27 ID:QA-0057310大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
時間的余裕があれば、「 平均賃金 」 がお勧め
「 平均賃金 」 を支払う方法は、 便利ですが、 パートタイマーの 「 過去3カ月分の賃金を平均 」 しなければならないので、 すぐに適用するわけにはいきません。 「 所定労働時間に対する賃金 」 を支払う方法なら、 「 有休を取得した日の賃金 」 を支払えばよいのですが、 取得有休日の値打ち ( 賃金 ) が違うので、 別管理が必要になります。 時間的余裕があれば、 「 平均賃金 」 がお勧めです。 いずれにしろ、 就業規則等に定めておくことが必要です。
投稿日:2013/12/20 13:18 ID:QA-0057301
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2013/12/20 22:29 ID:QA-0057311大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
パート有休について
通常の賃金であれば、所定労働日が6時間であれば6時間分、所定労働日が4時間であれば4時間分の時給を支払うことになります。
有休の日に支払う賃金については、その都度選択できるものではなく、通常賃金か平均賃金かは、あらかじめ就業規則で定めておくことが必要ですし、3つめの方法として標準報酬日額とする場合は労使協定が必要です。
投稿日:2013/12/20 14:03 ID:QA-0057302
相談者より
参考になりました。
投稿日:2014/01/11 00:06 ID:QA-0057439大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
『通常の賃金を支払う』、すなわち、所定労働時間数相当分を計算して支給します。
年次有給休暇(以下「年休」)に対する賃金の支払いについては、労基法第39条第7項で、以下3つの方法が定められています。
1.平均賃金
2.通常の賃金
3.例外として、健康保険法の標準報酬日額に相当する額(要労使協定締結)
使用者は、上記3つの方法の内いずれかを就業規則にて規定することで、年休に対する賃金を計算することとなります。
よって、御社では、「通常の賃金を支給する」とパート就業規則にて規定されておりますので、年休の賃金は平均賃金ではなく、『通常の賃金』で計算されることとなります。
次に、どのように計算するかについては、以下の通りです。
まず、『通常の賃金』とは、通常の出勤をしてその日の所定労働時間を労働した場合に支払われる賃金を指します。
一方、有休を取得できる日は、「実際に勤務することが予定されている日」となります。
従って、御社におけるパートタイマーの年休の賃金は、例えば、勤務シフト表で予定されている勤務時間に基づいて計算する、すなわち、所定労働時間相当分を計算して支給します。
具体的には、年休を取得した日の所定労働時間が6時間であれば、その時間に時給単価を乗じて計算して支給します。
投稿日:2013/12/20 21:16 ID:QA-0057307
相談者より
どうもありがとうございました。たいへん参考になりました。
投稿日:2013/12/20 22:26 ID:QA-0057309大変参考になった
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