不当労働行為の範囲について
不当労働行為の範囲について質問いたします。
ある本で「労働組合の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の
援助を受けるもの(経理援助)。但し、労働者が労働時間中に時間又は
賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すこと、
福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与すること、
は不当労働行為とされない。」
とありました。
そこで質問ですが労働組合の非専従役員や一般組合員が、組合主催の研修や
定期大会に、勤務時間中に出席したり、丸一日不在であるような場合、
当該の時間分の賃金を不控除とすることは、不当労働行為(経理援助)に
あたるのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/12/03 14:28 ID:QA-0057083
- ヤマトモさん
- 新潟県/化学(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件につきましては、明確な法令上の定めがございませんし、イベントの内容や参加及び不控除決定の経緯にもよりますので、この場で確答は困難といえます。
その上で申し上げますと、当該研修等のイベントが組合活動上必須で他の日時で行う事も困難であり、組合側の申出によりやむを得ず参加となるような場合ですと、賃金不控除の措置は経理援助というよりは労働者個人への配慮措置ともいえますので、直ちに不当労働行為を問われる事はないものと考えられます。
しかしながら、基本的には組合専従者でない限り、所定の勤務時間は労働契約に基き仕事に専念する義務がございますし、組合活動はそれ以外で行うべきものといえます。
仮にこうした賃金不控除が頻繁に容認されるのであれば、勤務時間外で行うべき組合の自主的な活動を阻害する要因となる事に加え、会社にとりましても業務効率の低下といった悪影響を及ぼしてしまいます。それ故、こうした勤務時間中の組合活動参加自体に関しまして、極力承認されないのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2013/12/03 19:52 ID:QA-0057088
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2013/12/04 07:33 ID:QA-0057093大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不当労働行為(経費援助)の範囲について
就労時間中の組合活動で、賃金を支払って、不当労働行為(経費援助)とされないのは、例外として「使用者と協議し、交渉することを使用者が許すとき」のみです。(労働組合法7条3項)
組合研修や大会について賃金を支払うことは、不当労働行為(経費援助)とされますので、
留意が必要です。(以下、通達参照)
労働者が労働時間中に労働組合の大会、委員会等に出席したときその時間中の賃金を支払うことは労働組合の運営のための経費の援助に該当する。
(S24.8.8 労発第317号)
投稿日:2013/12/03 21:58 ID:QA-0057089
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2013/12/04 07:32 ID:QA-0057092大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不当労働行為となる
労組法 ( 2条但書き2号 ) は、 不当労働行為に当らないのは、ご引用の様に、 「 労働者が労働時間中に時間、 又は 、 金を失うことなく 《 使用者と協議し、 又は交渉 》 することを使用者が許すこと 」 とされています。 ご質問の 《 組合主催の研修や定期大会 》 は趣旨が異なり、 該当しないと解釈すべきです。 多ければ 「 不利益変更にならない 」 のではなく、 「 不当労働行為 」 となります ( 同法7条3号 )。
投稿日:2013/12/03 22:06 ID:QA-0057090
相談者より
回答ありがとうございました。
必要に応じて組合に対して申し入れたいと思います。
投稿日:2013/12/04 07:31 ID:QA-0057091大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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