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契約無期化

通算契約期間が5年超の労働者の契約期間無期化について教えてください。

遅ればせながら 期間雇用者の本年度4月以降の契約開始日の一覧を作成し

①無期の申し込みと②無期転換日の管理表の作成を進めております。

つきましては①②のタイミングの考え方を教えてください。

ア)本年の契約がH25年3月21日からH26年3月20日(1年間更新)の場合

  対象契約開始日が 次の契約更新のH26年3月21日からスタート

  申し込み期間が H31年3月16日~H32年3月15日の間

  無期転換が   H32年3月16日~

イ)本年の契約がH25年3月21日からH25年6月20日(3ヵ月更新)の場合

  対象契約開始日が 次の契約更新のH25年6月21日からスタート

  申し込み期間が H31年6月21日~H31年9月15日の間

  無期転換が   H31年9月16日~

また、ア)のパターンで 本年の契約更新の際、契約書の作成ができていない事例があります。
今から契約書を作成するのに 締結日は 平成25年3月16日とすることは問題ないでしょうか?

以上 ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2013/11/08 00:08 ID:QA-0056778

初心者たまさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

無期契約への転換義務が発生する5年にカウントされますのは、改正労働契約法施行日(H25年4月1日)以後に締結された有期契約に限ります。そして、5年を経過した時点で無期契約の申込み期間開始となります。

従いまして、基本的にはご認識の通りですが、そうなりますとイ)の場合の申し込み期間はH30年6月21日~H30年9月20日の間となります。

ちなみにそれぞれの場合で契約期間の切れ目でない「16日」と日付が出てまいりますが、法定ルールとしましては、上記の通りとなります。

また契約書は締結日も含め事実の通り作成しなければなりませんので注意して下さい。

投稿日:2013/11/08 11:25 ID:QA-0056781

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

投稿日:2013/11/23 11:45 ID:QA-0056967大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

無期転換契約申込権の発生要件は、
①同一使用者の下で、②二つ以上の有期労働契約が③通算で5年を超えた場合です。
この通算契約期間のカウントは平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含めません。
また、権利の行使が可能な期間は通算5年を超える有期労働契約期間の初日から末日まで
になります。これらを踏まえご質問に回答いたします。

ア)本年の契約がH25年3月21日からH26年3月20日(1年間更新)の場合
  →まず、無期転換契約申込権の期間はH31年3月21日からH32年3月20日、
  無期転換はH32年3月21日からとなり、これ以降は無期労働契約になります。 

イ)本年の契約がH25年3月21日からH25年6月20日(3か月更新)の場合
  →無期転換契約申込権の期間はH30年6月21日からH30年9月20日、
  無期転換はH30年9月21日からとなります。

ウ)ア)のパターンで本年の契約更新の際、契約書の作成ができていない事例あります。
 今から契約書を作成するのに締結日は平成25年3月16日とすることは問題ないでしょうか?
 
  →契約書は締結日も含め事実のとおり作成しなければなりませんので、事前に上記の
  日付を入れての作成は行えません。

ちなみに、無期転換契約申込権の行使の期間は、有期契約期間の初日から末日までとなっ
ておりますが、使用者側の無期転換対応に必要とされる期間とのバランスから実際の行使の
時期は「契約満了日の1か月前まで」など広く設定しておくのがよろしいでしょう。また、申込権
は口頭でも成立いたしますが、労働者との間の無用なトラブルを避けるため書面により無期転換行使の意思を確認することが望ましいでしょう。

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参考:労働契約法改正のあらまし
    労働契約法のあらまし(厚生労働省HP:http://www.mhlw.go.jp)
    労政時報 第3843号/13.4.12 
    無期労働契約への転換(労働契約法第18条)

投稿日:2013/11/21 02:52 ID:QA-0056932

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

投稿日:2013/11/23 11:44 ID:QA-0056966大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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