社長の障害保障
いつも参考にさせていただいております。
弊社の就業規則では、従業員に対し、業務上死亡・第1級後遺障害の場合に労災保険からの支給額に上乗せして最高3000万円を支給することにしています。
弊社の就業規則に「従業員」の定義として定めているのは、「所定の手続きを経て採用された正規の従業員たる身分を有する者をいい、使用期間中の者を含む。この規則にいう従業員には、嘱託、臨時、契約等期間を定めまたは日々雇入れられる者を含まない。」
とあります。
社長に業務上、万が一のことがあった時の支給額は従業員と同じでいいのでしょうか?
それとも、社長は従業員ではないと考え、社長用の別の規定を作るべきなのでしょうか?
投稿日:2013/10/23 18:07 ID:QA-0056589
- guitianyumijaさん
- 東京都/化学(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、社長という地位は使用者であって従業員ではございません。
従いまして、障害保障の件に限らず、従業員を対象として定められた就業規則の定めの適用は一切ございません。
社長は通常であれば、会社法上の役員になっているはずですので、その処遇等につきましては、従業員のように人事労務管理部門で取り扱う事柄ではございません。取締役会・株主総会といった経営に関わる機関で決定されますので、会社役員や法務担当者に委ねられるべきといえます。
投稿日:2013/10/23 21:42 ID:QA-0056592
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
必ずしも、従業員を上回る必要はない。プロのアドバイスを
経営者には、 労災保険、 雇用保険、 労働基準法などは適用されません。 対象を役員、 従業員全部とする保険商品もありますが、 社長の場合には、 別途基準を設けることが適当と考えられる場合が多いと思います。 従って、 最終報酬月額、 在任年数、 功績率などの要素により、 別規程を定められるのがよいでしょう。 尚、 役員退職金は、 役員給与と同様に、 その金額等について株主総会の決議が必要です。 通常、 保険加入しておきますが、 保険の受取人を会社にすれば、 保険料は損金処理が可能です。 支給額に就いては、 感覚的には、 従業員の最高額を下回らないものと思われますが、 在任期間が短い場合など、 必ずしも上回る必要はありません。 大手生損保は、 それぞれ、 関連商品を用意していますので、 アドバイスを受けられるとよいでしょう。
投稿日:2013/10/23 21:55 ID:QA-0056593
プロフェッショナルからの回答
役員規程は別途必要です
ご質問の件、回答させて頂きます。
会社の役員である社長は、会社との委任関係にありますので、
労働基準法に規定される就業規則の適用は受けません。
社内ルールをより明確化するために「役員規程」作成をお勧めします。
尚、労災保険の特別加入者(中小事業主等)等の加入要件を満たすことができれば、
社長様であっても加入することは可能ですが、
要件を満たさない場合、
民間の生命保険や損害保険を活用しているケースもあります。
社長様の支給額設定の考え方ですが、
必ずしも従業員の方を上回る金額にする必要はなく、
万一 事故等発生した場合、
補償範囲と金額をどこまで設定することで経営リスクを下げることができるのか、
労災保険の代替として考えるのであれば入院日額は少なくともいくら必要か・・・・
と1つずつ考えることになります。
保険加入することで税制メリットを受けられる場合もありますので、
ある程度方向性を決めた上で、
保険会社を含めたご専門の方に相談されてはいかがでしょうか。
投稿日:2013/10/24 19:50 ID:QA-0056605
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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