アルバイトの休日設定
アルバイトの休日設定についてご助言ください。
労働契約の際 「休日は毎週日曜日及び会社が指定する日とし 法定休日は日曜日とする」
とするとして
日曜日以外の休日は 明記せず 特にシフト表の作成はせずに その週、その週ごとに
火曜日であったり 木曜日と休日を指定して 休んでもらう また 週によっては
日曜日以外の休日はなしで 働いてもらい 週法定労働時間の割増賃金を支払うといった
ことは労務管理上 問題ないでしょうか?
投稿日:2013/10/14 01:32 ID:QA-0056464
- 初心者たまさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定外休日の定め方の自由度は高いが、決めれば、就業規則に明記を
労基法上、 法定休日は、 曜日を特定する必要はありませんが、 日曜日と定められるのは、 妥当な定めであり、 事実、 多くの企業で行われています。 他方、 法定外休日の定め方は、 文字通り、 法に拘束されないので、 企業 ( 勿論、 労使協議の上ですが ) の自由度が高く、 ご相談のよう方式も可能です。 但し、 一旦、 決めれば、 周知目的で、 就業規則などに明記しておくのがよいでしょう。 尚、 アルバイトに限らず、 他のすべての労働者に共通するテーマです。
投稿日:2013/10/14 10:53 ID:QA-0056467
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則に照らし検討致します。
投稿日:2013/10/14 22:21 ID:QA-0056473大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、法定休日以外は「会社が指定する」と明記されていますので、特に問題ございません。シフト表の作成も法律で義務付けられたものではないです。但し、法定外休日に関しましてもワークライフバランスの見地から出来る限り早く当人に知らせるべきといえます。
投稿日:2013/10/14 11:18 ID:QA-0056468
相談者より
ご回答ありがとうございました。
面談等で出来るだけ早く伝えられるよう配慮致します。
投稿日:2013/10/14 22:22 ID:QA-0056474大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
雇用管理
法定外ですので問題はないと思いますが、単に休日付与だけでなく本来の雇用管理、従業員のモラール(士気高揚)も見逃せない問題と思います。「日曜日以外の休日は 明記せず 特にシフト表の作成はせずにその週、その週ごとに火曜日であったり木曜日と休日を指定して休んでもらう」のは、従業員が自分の生活プランを立てられなくならないでしょうか?小職の経験上、サービス業等で休日を常に1週間先までしか決めずに運用した場合、大きな負荷が従業員にかかり退職者が多かったという例があります。1ヶ月のシフトであればまず問題はありません。1ヶ月先の基本シフト+状況に応じ緊急対応という手もあります。(緊急対応が常態化しないことが欠かせませんが)
投稿日:2013/10/14 22:39 ID:QA-0056477
相談者より
ご回答ありがとうございました。
面談をし よく話をして決めていきたいと思います。
投稿日:2013/10/16 00:07 ID:QA-0056493大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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