給与精算支給における控除について
本年4月からの給与額改定があり、8月賞与支給時において遡って数ヶ月分を調整(増額分を支給)する事となりました。
その中で既に退職している社員もおります。そういった社員には、
源泉所得税のみを控除する予定でおります。社会保険は控除しません。
このような処理で問題はありませんでしょうか?
御指導、よろしくお願い致します。
投稿日:2006/08/01 10:34 ID:QA-0005604
- *****さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
退職者の社会保険料については、「資格喪失した月の前月(※月の末日退職の場合は当月)」までが支払の対象となります。
従って本件賞与分につきましては、8月30日までに退職している場合社会保険料の支払は不要です。
また昇給遡及分に関しましても、当年度における標準報酬の改定は早くても9月以降になりますので、社会保険料の追加支払は必要ございません。
投稿日:2006/08/01 14:34 ID:QA-0005609
相談者より
投稿日:2006/08/01 14:34 ID:QA-0032342大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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