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同一社内での社員の基本給・勤務日数の相違は可能か

お世話になります。
現在契約社員雇用の者を勤続5年をめどに正社員での雇用に変更したいと社内で持ち上がっています。
契約社員は国民の祝日関係なしに週休二日(年256日勤務)で基本給18万円です。一方正社員は土日祝日休みで基本給18万円です。
ですので、契約社員を正社員にすると突き当り5.417日分=45703円賃金増になってしまいます。
社員の希望は有期契約から無期期限の雇用になり安定雇用のもとに働き安心したいという希望だそうです。
そこで、社内で基本給を部署により15万円から18万円の間で変動させる事は可能でしょうか。
もしくは、正社員でも契約社員のように国民の祝日関係なしに週休二日の勤務条件で18万円で雇用することは可能でしょうか。
また何か良い案がございましたら教えて頂きたいと思います。よろしくお願いします。

投稿日:2013/09/04 15:11 ID:QA-0056019

kaz2013さん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、改正労働契約法でも、改正法施行後5年以上契約されますと当人の希望により無期雇用契約とする事が義務付けられています。それ故、この度の措置は法改正に沿ったものと考えられます。

その際、一番分かりやすいのは現行の正社員と同じ労働条件で正社員雇用に変更される措置といえます。

しかしながら、何らかの事情でそれが出来ないということであれば、新たに正社員登用される方について別途新たな労働条件を設定することも原則可能といえます。

但し、既存の正社員については、新たな労働条件に合わせる形で現行の労働条件より引き下げる事は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2013/09/04 23:10 ID:QA-0056025

相談者より

既存の正社員の労働条件を下げるのはダメだが、新たな雇用契約については該当部署に関して新設定で賃金体系を改定したものにすることが可能と受け取りました。とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/09/05 10:24 ID:QA-0056032大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

無期契約転換社員について

労働契約法上の無期契約転換社員については、
労働契約さえ無期転換であればよいとされています。

したがって、正社員、有期契約と無期契約転換社員の3つについて
労働条件に違いが出てくるケースがありますので、

そのような場合には、労働条件の違いを整理して、
無期転換社員用の就業規則を作成を検討する必要があります。

休日が違っても、労働条件を明示していれば、そのことについて
問題はありません。
ただし、職務責任等全く同じであれば、不公平感は出てきますので、
何かしらの労働条件の違いを説明できるようにしておくことです。

投稿日:2013/09/05 09:20 ID:QA-0056030

相談者より

無期契約社員というのがあるのですね。賃金を下げての正社員か無期契約社員か何れかを職員に選択するような提案にしてみようと思います。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/09/05 10:29 ID:QA-0056033大変参考になった

回答が参考になった 0

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