有給取得の制限
就業規則にて、「有給休暇を取得するには3営業日前に申請を行わなければならない」と規定されています。
すなわち、風邪・発熱などの疾病や事故等で当日や前日にしか申請(連絡)できない場合の休みは[欠勤/無給]となってしまいます。
会社側の考えは、「リフレッシュを目的とした有給休暇は、(当然に)事前に分かるものであって、当日に仕事をドタキャンする(モラルの低下につながる)かのような有給の取得は認められない。」というもの。
あまりにも厳しい考えのように思えるのですが、会社側に反論できる法令や説得材料は無いのでしょうか?
投稿日:2005/05/15 12:16 ID:QA-0000559
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
有給休暇取得の制限について
有給休暇取得について、貴社の考え方は妥当なものと思います。
慶谷淑夫「やさしい労働基準法」によりますと、欠勤日について、労働者から事後に年次有給休暇への振替の申入れがあった場合に、これを拒否しても、労働基準法違反にならないし、労働者において勝手に欠勤日を事後において年次有給休暇に振り替えることはできないとなっています。
投稿日:2005/05/15 20:36 ID:QA-0000561
プロフェッショナルからの回答
- 上田 隆正
- 上田隆正社会保険労務士事務所 所長
有給の取得の制限
先ずは社内のモラルの問題ではないでしようか
自分の仕事に問題が発生した場合に担当者がいないでは会社は困ってしまうのです。
緊急な問題が発生したときはどうするのか
連絡場所を明らかにしておくとかちゃんフォロー
ができる体制を作ることが大事です
また 急な病気はのみすぎが原因なのか
仕方がないものなのか医師の診断書を提出できたものは例外を認めてもらうとか会社と話合いをして
休める環境を作り出すことが先決です
自由に休みたい権利は分かるのですが、会社の
業務が停滞しないことが前提です
投稿日:2005/05/19 21:48 ID:QA-0000587
相談者より
投稿日:2005/05/19 21:48 ID:QA-0030205参考になった
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