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持家補助手当から新築祝へ変更について

 いつもありがとうございます。
 現在弊社では住宅を購入した場合、初年度6千円、2年目4千円、3年目2千円を持家補助手当として
毎月行っています。(3年間合計144,000円)
 今回、持家補助手当ではなく新築祝として一活で15万円を支給しようと考えていますが、
支給するにあたって気を付けることがありましたらご教示いただきますようよろしくお願いします。

投稿日:2013/08/22 17:54 ID:QA-0055831

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、文面内容を拝見する限りでは明白な不利益は発生しないものといえますので通常の就業規則変更手続きに沿って進められる事で対応可能といえるでしょう。

ちなみに、こうした一時的な祝い金扱いになりますと割増賃金の算定基礎から除外する事は可能ですが、変更の経緯からも就業規則に定められ条件を満たせば必ず支給されるものである限り賃金としての取り扱いになる事に変わりはございません。

投稿日:2013/08/22 23:03 ID:QA-0055835

相談者より

ご回答ありがとうございました。
一時的な祝い金扱いになりますと福利厚生としての扱いではなく、一時所得で課税対象になるのでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2013/08/23 08:48 ID:QA-0055836大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御相談の件ですが、一時所得では無く給与所得または福利厚生費になるものと考えられます。但し、当方専門外ですので、詳細取り扱いについては税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2013/08/23 09:30 ID:QA-0055839

相談者より

お忙しい中、ありがとうございました。
詳細の取り扱いについては税理士に確認いたします。

ありがとうございました。

投稿日:2013/08/23 14:24 ID:QA-0055844大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

支給意義が分からないが、給与所得課税の対象となる

ご質問から離れますが、《 確たる持家促進方針 》 をお持ちでない限り、 3年間支給であろうと、一時金支給であろうと、 支給意義が感じられません。 どのような付帯条件があるのか分りませんが、 自己努力で購入した途中入社者、 持つに持てない社員、 持家より賃借を可とする社員などからは、 白けた視線で見られるのではありませんか。 会社の気持ちも分からない訳ではありませんが、 少なくとも、 全社員的に見れば、 福利厚生だ、 インンセンティブ向上だなどといった局面での効果は見出せません。 以上の手当自体に関する私見は別として、 ご質問の支給方式の変更は、 一時所得、 非課税手当のいずれにも該当せず、 業務に関して受ける経済的利益として給与所得課税の対象になることは、 ほぼ間違いないと思います。 税理士さんにご確認下さい。

投稿日:2013/08/23 11:33 ID:QA-0055843

相談者より

ご回答ありがとうございました。
一度、税理士へ確認したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2013/08/23 14:26 ID:QA-0055845大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

税金以外の視点

税務は専門ではありませんので、別視点で。昨今は未婚率や持ち家を持たない人も増えてきました。社内で格差が発生する可能性もあります。
この手当の導入目的は何でしょうか。手当は一度導入すれば既得権化します。廃止は不利益変更となる可能性が高く、明確な経営上人事上の目的を持つべきと考えますので、余計なことですが人と申し上げさせていただきました。

投稿日:2013/08/25 12:08 ID:QA-0055852

相談者より

ご回答ありがとうございます。
もう少し目的を明確にしたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2013/08/30 13:23 ID:QA-0055967大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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