無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

業務委託契約について

いつも参考人させていただいております。
業務委託の件でご質問があり、投稿させていただきました。

弊社では通訳等の仕事を必要な時に業務委託の方にお願いしていたりしています。
このような方を必要な時だけではなく、たとえば週何時間かの最低労働時間を決めて
その時間分は必ず仕事をしてもらう(本来の通訳業ではなく、オフィスワークなども
含んだり仕事内容が変わってくる)というようにしたいと考えています。

業務委託契約でこのような仕事の頼み方は特に問題がないものでしょうか。

・仕事は通訳業務ですが、どのような仕事をしてそこで通訳してほしいかは弊社が指示をします。
・遂行方法、内容も基本的に指示して、そのとおりにやってもらいます。ただし臨機応変に
 その場で必要と思われることは自己の考えで対応してもらいます。
・時間を決めると、本来の通訳業以外の仕事も場合によっては頼むことがあります。
 (決められた時間を満たすため)
・業務委託料金は時給で定められています
・所得税は業務委託料から源泉徴収してます
・社保・労働保険は対象外です
服務規律等は適用されません

このような働き方だと雇用契約にしないと駄目なのではないかと気になっております。
また、特に週の労働時間を決めると、時間数によっては雇用契約であれば雇用保険や
社会保険の適用になるため、それが業務委託契約にすることに問題を生むのかとも
疑問に思っています。社会保険料逃れの業務委託契約にとみなされたりしないでしょうか?

わかりづらい内容ですみません。何かお知恵をいただければ幸いです。

投稿日:2013/08/02 12:43 ID:QA-0055602

*****さん
東京都/不動産(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

《雇用契約》 はお勧めできない

「 委任契約 」、 「 雇用契約 」、 いずれも、 民法に定められた契約ですが、 後者の雇用契約に就いては、 民法に優先した効力を持つ、 労働基準法等があり、 厳しい制約が存在します。 他方、 業務委託契約は、 前者の委任契約の亜種契約なので、 相手は、 業主であり、 労働者ではありません。 従って、業務委託契約の方が、 少なくとも、 委託側には、 「 格段に高い自由度 」 があります。 ご説明の限りでは、 契約内容の業務内容に柔軟性を持たせるなどの工夫をすることにより、 《 業務委託契約 》 方式を継続されるのが賢明だと思います。 ご本人以外にも、 同種業務を必要とする複数要員が必要ならば別ですが、 お一人ならば、 複雑で、 手間とコストのかかる、 《雇用契約》 はお勧め致し兼ねます。

投稿日:2013/08/02 14:24 ID:QA-0055603

相談者より

ありがとうございました。参考にいたします。

投稿日:2013/08/05 12:13 ID:QA-0055624大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、業務委託契約とは、特定の業務を定めて委託先に依頼するもので、当然ながら仕事の進め方や時間配分等につきましては御社が指揮命令を下す事無く委託先に任せなければなりません。

文面を拝見しますと、「週何時間かの最低労働時間を決めてその時間分は必ず仕事をしてもらう」「本来の通訳業ではなく、オフィスワークなども含んだり仕事内容が変わってくる」「遂行方法、内容も基本的に指示して、そのとおりにやってもらう」という内容ですので、御社が指揮命令を行う雇用契約に該当することはほぼ間違いないものといえます。このような内容であれば、時間数の多少によって雇用契約でなくなることはございませんので、無理に業務委託契約を結べば一種の偽装請負として法律違反を問われることになるでしょう。

加えまして、従来通り通訳のみの仕事のまま業務委託契約をされる方が御社のコスト負担も少なく委託先も自由に仕事が出来ますので、双方にとってメリットが大きいものといえます。

どうしても、何らかの理由でオフィスワークが必要であれば、パート・アルバイト等の非正規雇用で別途新たに雇用されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2013/08/02 22:43 ID:QA-0055605

相談者より

ありがとうございます。参考にいたします。

投稿日:2013/08/05 12:14 ID:QA-0055625大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

労働局は違法派遣、偽装派遣に非常に厳しく目を光らせています。お考えにある業務内容・時間管理(時給)という考えは、「成果」を依頼する業務委託ではなく、労働を管理する派遣、または直接雇用であれば可能でしょう。業務委託契約のままではコンプライアンスに反します。通訳を遊ばせておくアイドルタイムがもったいないのであれば、派遣で通訳を雇うことはいくらでも可能です。ただし、派遣では個人を特定できないため、能力的に不満足な通訳が来たり、通訳能力は高くとも対応に難があったり等、デメリットもあります。完全にすべてを満たす選択肢は無いのではないでしょうか。

投稿日:2013/08/04 00:28 ID:QA-0055613

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2013/08/05 12:15 ID:QA-0055626大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料