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36協定特別条項の組合との協議について

標題の件で教えていただきたいことがあります。

現在、標題の協議の改善を任されており、効率的かつ確実な協議方法を検討してます。

従業員数も多い(約800人)ので、社内イントラネットを通じて、データベース上で協議を
行おう考えております。

具体的には、

①作成した協議書ファイルをデータベースに添付
②データベース上で組合に確認いただく
③問題なければ、添付ファイルにスタンプ形式の押印をいただく

といった流れです。

しかし、労働基準法上でいう「協議」という定義の中に、こういったデータベース上のやり取りが
適用されるか不明確なので、照会させていただきました。
コンプライアンス上問題ないか気にしております。)

お手数ですが、参考意見をお聞かせいただきますようよろしくお願いします。

以上

投稿日:2013/07/12 06:41 ID:QA-0055324

takaand104さん
茨城県/化学(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協議へのネット活用には問題はないが、 協定書は文書化が必要

労基法でも、 「 協議 」 という表現は頻繁に使用されていますが、 「 協議 」 自体の定義は見当たりません。 日常的には、 他者との相談といった軽いことを意味しますが、 一般法的には、 両者の意思の合致を目指して十分に意見を交換することを意味します。 労使間の意思疎通の手段として、 ネット活用すること自体に問題がある訳ではありません。 問題は、 面談協議と異なり、 協議対象事項、 及び、 協議内容に関して、 ① 意見吸い上げの難易度、 ② 意見調整の難易度、 ③ 労使協議の納得性などの諸点をどのように克服していくかにあります。 議事録は電子媒体による確認でも「可」と思いますが、 届け出を要し、 労働者の常時閲覧が可能な保管を要求される、 「 特別条項付の36協定 」 自体は、 ネット記録で済ますことはできません。

投稿日:2013/07/12 11:07 ID:QA-0055328

相談者より

参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/07/14 16:44 ID:QA-0055345大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定について

組合が過半数組合であれば、その組合との協定が有効となります。
すわわち、従業員が800人とすれば、組合員が401人以上で構成されているかどうかです。
組合の協議は、通常、会社側は、組合の執行部に提案し、あとは組合内部の問題となります。最終的には、組合の代表である執行委員長や書記長などが署名・捺印ということになります。
また、36協定にも周知義務がありますので、会社とすれば、最低限、組合員以外には報告・周知する必要があります。

投稿日:2013/07/12 11:08 ID:QA-0055329

相談者より

参考になりました。回答ありがとうございました。

投稿日:2013/07/14 16:44 ID:QA-0055344大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

36協定等労使間での協議の形式に関しましては、特に定めがございませんので、データベース上でのやり取りも可能といえます。

しかしながら、労働基準法第36条によりまして36協定は「書面による協定」とされていますので、最終的には記名捺印のされた書面を労働基準監督署に届出る必要がございます。

投稿日:2013/07/12 11:18 ID:QA-0055330

相談者より

参考になりました。ご回答ありがとうございました

投稿日:2013/07/14 16:44 ID:QA-0055343大変参考になった

回答が参考になった 0

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