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労使協議の拒否権

会社から規程の改定を組合提案したいと考えているのですが、組合は不利益改定の内容が含まれているため審議を拒否しています。組合からの労使協議の申入れは、会社として拒否できないと思いますが、反対に会社からの労使協議の申入れを、組合が拒否する権利はあるのでしょうか?

投稿日:2018/06/18 11:12 ID:QA-0077236

亀リーダーさん
東京都/化粧品(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労組には、会社の、団交申し入れ受諾義務はないが、協議を拒否するのは、道義に欠ける

▼ 先ず、保証されているのは、憲法、労組法に定められた手続きに則った交渉、所謂、「団体交渉」(団交)で、これらの手続きに依らない交渉は一般に労使協議として区別されます。
▼ 次に、使用者側が申し入れた交渉に応じる義務を課する法文は一切見当りません、然し、団交としての手続きを踏まない協議は、法定外の意見交換であり、頭から拒否するのは、道義を欠く行為だと考えます。

投稿日:2018/06/18 21:10 ID:QA-0077245

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/06/19 09:05 ID:QA-0077247大変参考になった

回答が参考になった 0

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