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海外出張時の医療費支給範囲について

現在、弊社社員就業規則において

海外派遣時の医療費については

その実費を支給する。ただし、歯科における金の時金代は支給しない。

としています。

歯科における「自由診療代」とせず「金の時金代」としている意味について議論があり

また、現在、歯科においては治療の選択肢が広がるとともに高額なものが増えていることから

本条文の改訂が必要かどうか検討しており、他者事例や留意点についてご教示いただければ

幸甚です。宜しくお願い致します。

投稿日:2013/06/20 15:27 ID:QA-0055029

*****さん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、確かに治療法は進化していますので見直しされてもよいものといえるでしょう。

但し、具体的な支給範囲をどのようにされるかにつきましては、歯科治療の実態を十分把握してから決める事が重要です。安易に他社事例を倣っていては、不適切な規定内容にもなりかねませんので注意が必要です。

従いまして、信頼出来る歯科医等の専門医に治療方法や費用相場等についてきちんと確認されるのがよいでしょう。その上で、基本的に治療として必要な部分のみ支給される方向で見直しされる事をお勧めいたします。

投稿日:2013/06/20 23:28 ID:QA-0055036

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