休職中の傷病手当金について
当社は医師の診断書による私傷病連続欠勤3ヶ月後、1年6ヶ月の休職となりますが、欠勤期間・休職後1年間は就業規則上、月給制対象者のみ基準内賃金が支払われます。
質問内容は、
①傷病手当金での労務不能の判断は医師の診断書による欠勤開始日からカウントするのか
②休職1年間過ぎたところで傷病手当金の請求を行った場合、1年6ヶ月のカウントは欠勤開始日からなのか、又は請求を行ったときからカウントするのか
上記2点ですがご教授よろしくお願いいたします
投稿日:2006/07/21 14:34 ID:QA-0005475
- YOさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
傷病手当金
①傷病手当金における労務不能判断は、医師の判断のみならず、労務不能に関する事業主等の客観的証明があれば大丈夫です。また、ご質問のカウントという意味は②の1年6ヶ月のカウントということでしょうか?だとすればご回答は②の通りです。
②1年6ヶ月という傷病手当金のリミットは「支給開始日」が起算日となります。従って、支給が開始されなければカウントは始まりません。従って欠勤開始日ではありません。
投稿日:2006/07/21 15:46 ID:QA-0005477
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
追加の質問となりますが
①支給開始日は休職開始後1年1日目からという理解でよろしいのでしょうか?
<基準内賃金を支払っていた期間は傷病手当金の支給調整対象期間とはならないのか?1年6ヶ月の期間にカウントされないということでしょうか>
②事業主等の客観的証明とは具体的にはどのようなものなのでしょうか?
③休職開始後1年1日目に事業主が客観的証明を行ったことにすれば、休職開始後1年1日目から1年6ヶ月間、傷病手当金が支払われるのでしょうか?
是非、ご意見お聞かせください
投稿日:2006/07/21 16:39 ID:QA-0032287大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
ご回答
①欠勤期間・休職後1年間に会社からの報酬支給がある間は傷病手当金の支給はされません。
ただし、傷病手当金の額は標準報酬日額の60%であり、併給される会社からの基準内賃金がこれを下回っているのであれば差額の支給申請は可能です。
こうした併給調整の対象とされず、御社のご事情として欠勤開始から1年経過時点が報酬停止期限なのであれば、ご指摘の通り1年1日目から傷病手当金は支給されることになります。(4日間の待期期間は、報酬を受けていても労務不能で休業していれば成立します。)
従って①の質問については、休業される方の基準内賃金と標準報酬日額の関係により変わります。
②については傷病手当金の請求書に事業主証明欄がありますので労務不能日数の証明と捺印をすればよろしいかと思います。
③→そういうことになります。ただし同一疾病であることが条件です。
宜しくお願いします。
投稿日:2006/07/21 17:02 ID:QA-0005479
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました。
非常によくわかりました。
来年度の健保法改正で任意継続被保険者には傷病手当金が支給されないとのことで、休職期間満了後、もし退職となったときは「国保」加入か「任意継続」のどちらの選択が有利かを判断することになりそうですね。そういえば、厚生年金保険法は改正の予定がなさそうなので、保険等級表はどうなるのか?今後も法改正には注目していきたいです。
ありがとうございました
投稿日:2006/07/21 17:47 ID:QA-0032288大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
補足
③の1年6ヶ月間というのはMAXであり、療養のため労務不能である日が対象となります。
従って、必ず1年6ヶ月間もらえるわけではありません。
おわかりかと思いますが念の為、誤解のないよう申し添えます。
投稿日:2006/07/21 17:07 ID:QA-0005480
相談者より
投稿日:2006/07/21 17:07 ID:QA-0032289大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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