会社都合退職について
3年後位に製造拠点を統廃合する予定です。現製造拠点から通勤は不可能なために1年前には、正社員全員に転勤をお願いする予定です。しかし、ほとんどの社員が転勤の経験もなく、転勤命令を受け入れることは難しいと考えられます。その際には割増の退職金を準備する必要はありますか。支給するとしたらどの程度の割増が妥当でしょうか。それとパート社員についての取り扱いについてもアドバイスをお願いします。(正社員は10名程度、パートは20名程度)
投稿日:2013/05/15 15:27 ID:QA-0054545
- ふっちゃんさん
- 大阪府/食品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、就業規則および労働契約で転勤があるということを規定しているかどうか確認してください。勤務地限定契約でない限り、転勤は従業員によほどの不利益がない限り、会社の裁量権として認められます。
パート社員さんも同様ですが、勤務地限定の場合でも、製造拠点がなくなるわけですから、会社にとっても、合理的な理由があることとなります。
解雇回避努力の結果、解雇回避策が転勤しかなければ、会社が用意した受け皿に従わないのであれば自己都合退職扱いの可能性もあります。
そうなると退職金割増等は必ずしも必要ではなくなります。
会社としては早い段階で社員に誠意をもって説明を行うことが必要です。そのときに、パートさんに対して、早めに辞めて、他の会社を探してくださいというのか、あるいはそれでは困るというのであれば、例えば1~数か月分の賃金を補償するかわりに××までいてくださいなどの選択肢があります。
以下、現状及び会社のスタンスを整理してみてください。
・就業規則、労働契約はどうなっているのか。
・会社としてはどうしてほしいのか。
(例えば、全員転勤、正社員のみ転勤、パートはやめてほしいなど)
・解雇はしたくないかどうか
・退職金等割増しても、辞めてほしいのか
投稿日:2013/05/15 21:03 ID:QA-0054550
相談者より
地域限定制度の規定は設けていませんので、会社都合の解雇とはならないと思います。但し、長年勤務してもらっている方々に誠意ある対応を図っていきたいと思います。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2013/05/16 07:45 ID:QA-0054556大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、まず正社員・パート社員各々につきまして、転勤に関して御社就業規則でどのように定められているかを確認されることが必要です。
恐らく一般的な規定ですと、正社員は転勤の場合ありとされているものと思われます。そのような場合ですと、特に入社時に勤務地限定等の特約を結んでいない限り転勤命令に従う事が求められますので、退職希望者に関して特段優遇措置を採られる必要はございません。但し、会社側から転勤はありえないといった主旨の発言をされている等、就業規則の定めの有効性に疑問が生じるような場合には、会社都合ということになりますので、何らかの配慮措置等を採られた上で合意退職にされるか、或いは整理解雇を行うかいずれの措置を採られることになります。
合意退職の場合ですと、割増退職金が必要条件というわけではございませんが、一つの有効な手段になるとはいえるでしょう。どの程度といった基準はございませんが、御社で定年まで勤務を想定しているような場合ですと、少なくとも給与1年分程度は積み上げが必要になるかもしれません。
一方、整理解雇につきましては、解雇の必要性・解雇回避の努力・解雇対象者選定の合理性・労使間での真摯な協議といった4つの要件を満たさなければなりません。但し、事業所廃止といった大きな経営事情がある場合ですと、こうした方法も選択肢としては現実性があるものといえるでしょう。
この点と関連しまして、まずはパート社員から先に退職または解雇措置を採られるといった事が通常求められます。パート社員の場合ですと、転勤が想定されていない場合が多いですが、その一方で当人も現職へのこだわりが低い場合も多いので、真摯に話される事で多くは大きな負担無く合意退職へ持っていける可能性が高いでしょう。
いずれにしましても、こうしたリストラ措置につきましては、現場事情によっても大きく対応が異なってきますので、判断が難しい場合には労務問題に精通したお近くの弁護士または社労士といった専門家に直接相談された上で慎重に事を運ばれるようお勧めいたします。
投稿日:2013/05/15 23:09 ID:QA-0054554
相談者より
地域限定制度の規定は設けていませんので、会社都合の解雇とはならないと思います。但し、長年勤務してもらっている方々に誠意ある対応を図っていきたいと思います。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2013/05/16 07:45 ID:QA-0054557大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
転勤を機に退社が増える 全国転勤ありの専門商社です。この... [2021/10/18]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
-
正社員からパートへ変更した社員の、正社員雇用について 社員で、5年前まで正社員で勤務い... [2024/02/08]
-
転勤制度の『手当』について 転勤制度の『手当』に関して、ご質... [2015/12/01]
-
パートさんと正社員のボーダーライン 予々、疑問に思っているのですが、... [2021/01/08]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
-
正社員への退職金制度適用について 現在、弊社では正社員に対しての退... [2014/09/11]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
転勤辞令
従業員に転勤を通知する際の辞令のテンプレートです。Word形式のファイルをダウンロードできます。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。