無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約社員の雇用契約継続

今年の4月から産休に入っている契約社員がおります。雇用契約は来年の6月30日まで結んでおります。
特に問題のない社員なので、来年の6月以降も契約を更新したいと思います。今回、当人より
「子供が生まれる関係で家の購入を考えており、住宅ローンを組みたい。その場合、来年の6月以降の雇用継続が見込まれる証明書が必要なので会社から発行してくれないか?」との相談を受けました。
会社としてそのような書類を発行した前例がないのですが、人事としては何とか書類を発行したいと思います。
どういった書類を作成するのが最適でしょうか?

投稿日:2013/05/07 11:51 ID:QA-0054402

デジトモさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

このようなケースが度々でてきますが、
基本的に審査をすることろ、あるいは本人に参考書式を出してもらうのが一番です。
せっかく会社が作成しても、不備等があれば、二度手間、三度手間になってしまうからです。

今回のケースであれば、本人をつうじて住宅ローンを組むところにどのような書類をだすのか
確認してもらい、会社は、内容確認の上、判をおすだけにしておくことです。

それでも、
決まった書式はありません、何でも結構ですということで、会社が協力してあげるのであれば、
○○ローン会社殿

契約社員○○について、
7/1以降も契約更新し、雇用継続することを証明します。
        ○○会社
             ○○印

ということでよろしいと思います。

投稿日:2013/05/07 14:08 ID:QA-0054410

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

記載目的以外に転用、 一人歩きするリスクに十二分過ぎる留意を

大手住宅ローン会社は、 審査、 貸付段階で、 借り手に用意して貰う書類 ( 所得証明関係、 物件関係、 その他 ) を定め、 公開しています。 ご相談の件は、 「 その他 」 に属する種類の書類ですが、 産休・育休から復職後間もない場合に、 復職後の給与を確認できる書類を要請することはありますが、 こと、 1年以上先の雇用契約の更新に就いては、 「 その積り 」 に過ぎなくても、 「 客観的に、無条件継続雇用の確約と看做される 」 ような書類の発行は避けるのが賢明だと思います。 押印を伴う会社書面は、 記載目的以外に転用、 一人歩きするリスク事例は数多くあります。 発行するのであれば、 その点、 十二分過ぎる留意が必要です。

投稿日:2013/05/07 20:42 ID:QA-0054425

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

会社の意思確認

書式については本人に任せ、恐らく金融機関にひな形があるでしょうから、それを使います。前例のない書式に労力を割くのはあまり現実的ではないでしょう。ただしその証明が、今現在問題ないかも知れませんが、復帰時に同様の戦力になるかどうか不定の部分もありますので、正社員に登用するくらいの意思が会社側になるのか確認が必要でしょう。そうであれば、むしろモラールの向上にも良い影響が得られる可能性があると思います。

投稿日:2013/05/07 21:47 ID:QA-0054426

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、証明書に関しまして法的に特に定めはございませんので、安定した雇用であると分かるような書類を任意に作成すればよいでしょう。例えば、原則として更新基準を満たしている限り契約更新を行うといった在籍証明書のような類のものが考えられます。勿論、現状そのような更新形態になっていなければ、ローンはあくまで個人的な事柄ですので、無理に契約内容を変更してまで作成する義務はございませんし、むしろそのような事は避けるべきです。

また、どんな形式のものがが必要であるかはローン会社によっても異なるかもしれませんので、詳細について事前に確認されておかれることをお勧めいたします。

投稿日:2013/05/07 22:40 ID:QA-0054427

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料