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契約社員の土曜出勤について

現在、弊社の契約社員(フルタイム・時給)には、2パターンの契約形態があります。
・週休2日(事務契約)
・隔週2日(技術契約・土曜シフト制・1年単位の変形労働)

今回、事務契約で「土曜日出勤の可能性あり」で採用したいという希望がありました。
この場合、
(1)週休2日で契約し、土曜日に出勤した場合は割増賃金を支払う。
(2)隔週2日で契約し、必要な土曜日のみ出勤(割増賃金なし)してもらう。

採用面接時に本人に説明し同意をとることは大前提です。
現状は隔週2日契約で、本人と営業所の希望により土曜日を毎週休みにしている契約社員も1~2名おります。

割増賃金より、残業時間が増えることと36協定違反になるか気になっております。
ご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2013/04/17 12:02 ID:QA-0054192

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず土曜休日に関しましては、土曜を法定休日にする等の特約が無い限り法定外休日になりますので、労働基準法上では休日労働割増賃金の支払義務はございません。また法定外休日において御社で法定休日と同様の割増賃金を支払う制度になっている場合でも、あくまで法を上回る任意の措置ですので36協定上の休日労働には該当しません。

従いまして、土曜勤務により問題が発生するとすれば、週40時間労働を超える場合の時間外労働(※変形労働時間制の場合は当初決められた時間を超えた場合のみ)となります。当然ながら36協定に定められた時間外労働の限度時間は遵守しなければなりませんが、月に数回発生する程度の土曜勤務だけで限度時間を超えるとはおよそ考え難いですので、時間外割増賃金さえ支払っていればどちらのパターンでも特に問題はございません。当人とご相談の上で決められるとよいものといえます。

投稿日:2013/04/17 22:28 ID:QA-0054200

相談者より

服部先生

ご回答いただきありがとうございます。
少し混乱してしまったので再度確認させていただけますでしょうか。
○1年単位の変形労働で勤務する契約社員が、36協定で定められた土曜日に勤務する場合:時間外割増賃金なし、残業時間にカウントされない。
○週休2日契約の契約社員が、本来休みと定められた土曜日に勤務した場合:時間外割増賃金あり、残業時間にカウントする。

上記の認識で大丈夫でしょうか。
勉強不足で大変恐縮ですが、再度ご教示いただけますと幸甚です。

<弊社の1年単位の変形労働で勤務する契約社員>
・契約社員(フルタイム時給契約・隔週土曜日休み・1年単位の変形労働)
・土曜は法定外休日
・所定労働時間7時間45分、1週間の平均労働時間39時間24分、最も長い週の労働時間46時間30分
・単純に週5日と週6日勤務を交互に行うシフト制のため、対象期間中の最も長い連続労働日数6日

投稿日:2013/04/22 18:03 ID:QA-0054266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

土曜出勤について

・(1)、(2)ともに週40Hを超えていれば、2割5分ましの賃金を支払う必要がありますし、36協定の時間外労働時間にカウントされます。
36協定で届け出た時間外労働時間を超えることはできません。

・(2)については、割増賃金さえ支払えば、契約自体は問題ないとする説と、そもそも法定労働時間を超えた契約はできないとする説があります。労基法にはそこまでかかれていないので、労基法にはなりません。

投稿日:2013/04/18 01:51 ID:QA-0054202

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2013/04/24 08:54 ID:QA-0054298大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

再度ご質問の件はご認識の通りで大丈夫ですが、前回も申し上げました通り1年単位の変形労働時間制の場合、事前に決められた勤務スケジュール以外で土曜に勤務させる場合ですと、週40時間を超える分については時間外労働となります。

投稿日:2013/04/23 14:43 ID:QA-0054280

相談者より

再度、ご回答いただきありがとうございました。
お手数をお掛けいたしました。

投稿日:2013/04/24 08:55 ID:QA-0054299大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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