解雇についてご質問です。
いつもお世話になっております。
最近就業規則を作成していますが、
解雇について気になるところがありまして、伺いたいのです。
ウェブで見つけたモデル就業規則を見ると、ほとんど解雇と懲戒解雇が分けてあって、
その違いがはっきりわかりません。
①身体、精神の障害が重くなったことにより業務に耐えられず、かつ、他の業務に配置を変えることが困難なとき
これは解雇に該当するに間違いないと思うんですが、
②勤務成績が不良で、就業に適さないと認められたとき
③会社の施設内において、会社の許可を受けず演説、文書の配布掲示、その他これに類する行為を制止されたにかかわらず繰り返したとき
④会社の施設内において、明らかに政治、宗教活動の宣伝を行ったとき
⑤会社の信用を不当に傷つける行為をおこなったとき
これらの事由は懲戒解雇に該当するものではないのでしょうか。
ご説明お願いいたします。
また、成年被後見人、被保佐人など公民権の停止されている方を解雇することは可能でしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2013/04/05 14:12 ID:QA-0054074
- willowさん
- 東京都/通信(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
解雇について
普通解雇とは、制裁として課されるものではありませんが、懲戒解雇は、制裁として課される最も重い処分ということになります。
就業規則でも普通解雇は解雇の章ですが、懲戒解雇は、賞罰の章に記載されるのが一般的です。
結果として、普通解雇と懲戒解雇の両方に該当するケースもでてきますが、どちらの処分とするかは会社の自由とされていますので、会社のルールに違反し、重い処分として課すのであれば懲戒ということになるでしょう。
成年被後見人だから解雇するということでは、差別等いわれるリスクがあります。労働ができるかどうか、支障があるかどうかを基準とすべきです。
投稿日:2013/04/05 15:02 ID:QA-0054076
相談者より
ありがとうございます。
成年被後見人、被保佐人など公民権の停止されている方だから解雇するというのは、できないってことですよね。
投稿日:2013/04/08 17:36 ID:QA-0054087大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、②につきましては違反行為を犯したのではなく単に仕事の成績が良くないという事ですので、通常であれば普通解雇になるものといえます。
そして、③~⑤につきましては、御社の懲戒規定に定められた懲戒事由に該当すれば懲戒解雇になるもの(※解雇措置が有効であるか否かは別の話です)といえます。通常であれば、いずれも何らかの懲戒事由に該当するものといえるでしょう。
つまりどんな行為が懲戒解雇に該当するかにつきましては、まず行為内容というよりは就業規則の定め(懲戒及び解雇規定の内容)によるものといえます。但し、規定根拠に該当するとしても、社会通念的に見て懲戒解雇処分が重過ぎる場合には無効とされますので、その点では行為内容の重大性等も考慮する事が必要になります。
一方、成年被後見人、被保佐人のような法律行為に制限のある方でも、雇用契約のように当人の行為が目的となるような場合ですと当人の同意が必要になりますので、例えば後見人とのみ話をつけて辞めさせるといったことは原則として出来ません。但し、解雇につきましては特別な制限はございませんので、通常の労働者と同様の扱いになります。
投稿日:2013/04/05 23:39 ID:QA-0054077
相談者より
ありがとうございます。
社員が成年被後見人、被保佐人など公民権の停止されているひとだから解雇するのはできないってことですよね。
投稿日:2013/04/08 17:37 ID:QA-0054088大変参考になった
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