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児童買春と懲戒処分

事案の影響が大きく回答を大変急いでおります。何卒お願いいたします。
先日、弊社社員が児童買春で逮捕されました。本人の氏名のみならず、社名も全国ニュースで流れてしまい、相当な影響が出ております。
過去、同種の事案(ただし報道は一切なし)が発生した際、「懲戒休職2カ月」の処分としましたが、今回の場合は社業に与える影響が大きいと思われ、これ以上重い処分が必要と考えております。
しかしながら、同一事案に対し、過去の処分に比して重い処分を下しても、その差分は法的に無効であると聞いたことがあります。
そこで質問ですが、
(1)今回の事例で、過去の懲戒処分(休職2ヶ月)より重い処分は可能か?
(2)可能な場合、どのような考え方で休職月数を増やせばよいか?
(3)懲戒休職より重い、諭旨解職、懲戒解職は可能か?
(4)会社側から本人に依願退職を勧めることは違法か?
大変急いでおります。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/04/05 03:42 ID:QA-0054070

とらいずむさん
愛知県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 一事不再理の原則 」 に反することにはならない

先ず、 就業規則をチェックして下さい。 懲戒事由に、 通常、 「 従業員が譴責、減給、降格、または出勤停止の処分を受けたにも拘わらず、改悛の見込みがないときは、諭旨解雇または懲戒解雇に処する 」 などの定めがあります。 次に、 何度も繰返された非違行為に対し、 より重い懲戒処分を課することは、 いわゆる、 「 一事不再理の原則 」 に反することにはなりません。 犯罪行為の悪質性について判断できる立場にはありませんので、 確定的なことは申し上げかねますが、「 再犯であること 」、 「 会社信用の著しい毀損 」 を考えると、 次のような回答が妥当かと思います。 ご質問(1) ⇒ より重い処分を課するのは当然でしょう。 ご質問(2) ⇒ 休職処分とするなら、 最も重罰に相当する長期間とすべきでしょう。 ご質問(3) ⇒ 諭旨か、懲戒かの選択余地はありますが、 実質解雇が相当でしょう。 ご質問(4) ⇒ 上記、 諭旨解雇を依願退職とする選択肢もあります。 処分そのものは違法ではありません。 《 ポイント 》 は、 ① 懲戒内容が、 就業規則の定めに沿っているかどうか、 ② 人事担当部署、 本人所属部署だけで決めず、 社内に懲罰委員会を立上げ、 検討、 決定、 記録作成する手順です。

投稿日:2013/04/05 11:28 ID:QA-0054072

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

慎重かつ冷静に

大事件と思いますが、こんな時に少しでも冷静さを喚起することが管理部門のお役目ではないでしょうか。厳しい状況も全社一丸となって乗り切って下さい。
(1)全くな時人物が全く同じことを犯した訳ではないと思われますので、不可能ではないでしょうが、やはりリスキーかと思います。
(2)悪質性をどのように区別するかでしょう。取引停止など深刻な影響に及んだ等も理由と出来ないことはありませんが、これまた役職や立場、責任の違いも総合的に見る必要があり、難しいところです。
(3)懲罰規定によるでしょう。前回そこまで深刻な処分でないのに懲戒解雇はかなりハードルが高いように感じます。
(4)依願退職ですから、当然強制ではなく話し合いです。話し合った結果自ら退職することは十分あり得ることです。実はこれが一番現実的な対応ではないかと思います。あくまで辞めさせるのではなく、徹底的に話し合い会社の損失や本人の不利益などを見つめ直し、本人自らが退職を選ぶことになればもっとも望ましい結果になると思います。しかしそれは法律を駆使して追い込むことではなく、ひたすら誠意をもった話し合いです。ご説明の状況からしますと、本人に非があっても、退職を強要することは大きなリスクです。じっくり取り組んでいただきたく思います。

投稿日:2013/04/06 23:21 ID:QA-0054081

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

児童買春で逮捕され、本人の氏名のみではなく社名も全国ニュースで流れ、相当な影響が出ているとの事。たいへんな事件で動揺されていることと思います。

(1)今回の事例で、過去の懲戒処分(休職2ヶ月)より重い処分は可能か?
  ⇒過去の事例では報道が一切なかったとのこと。今回とは似て非なるものと考えるべきと思います。全国ニュースで流れたとすると、影響はそこだけにとどまらず、インターネット、ツイッター等に情報が流れていると考えた方がよいと思います。ネット上に流れた情報は消しようがなく後々までも検索できる情報として残ってしまいます。前回より重い処分となるのは当然です。

(2)可能な場合、どのような考え方で休職月数を増やせばよいか?
  ⇒会社に与えた影響の大きさではないでしょうか。現在、相当な影響が出ており、社業に与える影響も大きいというのであれば、当然処分も重くなるでしょう。

(3)懲戒休職より重い、諭旨解職、懲戒解職は可能か?
  ⇒御社の業種がわかりませんが、たとえば児童相手の業種(幼稚園の教諭、学習塾の教師)であれば、多くの人が再犯の可能性を等を想起させるため、会社の営業に多大な影響を及ぼすことが考えられます。この場合、懲戒解雇することは問題ないでしょう。

(4)会社側から本人に依願退職を勧めることは違法か?
  ⇒会社に多大な迷惑がかかっていることをしっかりと認識してもらったうえで退職を勧めることは違法ではありません。

いずれにせよ、しっかりと会社が受けた影響を話したうえで処分を伝えるべきでしょう。

投稿日:2013/04/15 20:39 ID:QA-0054164

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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