解雇予告手当/欠勤控除のついて
いつもお世話になっております。
ぜんぜん違う関係の2つの質問がございます。
まずは、解雇予告手当てについて質問ですが、
これって使用者が労働者を解雇するとき、30日前予告にしておかないと
その30日分の給料を支給しなければならないということですね。
普通の退職金とかは、勤続3年か、1年か 基準があると知ってますが、
解雇予告手当は、そういう基準(勤続年数)はないのでしょうか。
次の質問は年俸制の場合、欠勤控除をどういう方法で支給するべきかについてです。
うちの会社は年俸制で、年俸には賞与が含まれています。
欠勤控除額を計算するとき、賞与分はどうしたらよいでしょうか。
年俸制の場合、欠勤控除額は、「年俸額/年間所定労働日数」だと知ってますが、
ここの年俸額に賞与を入れるかどうか、きになります。
ご回答、お待ちしています。
投稿日:2013/03/18 19:39 ID:QA-0053913
- willowさん
- 東京都/通信(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
解雇予告が不要者は法で限定、支給額が確定している賞与は算定基礎に算入
ご質問 (1) ⇒ 勤続期間の関係で、 解雇予告が不要な従業員は、 ① 2カ月以内の期間雇用者( 契約を更新している場合は不可 ) 及び、 ② 試用期間中の者で入社日から14日以内の者に限られます。
ご質問 (2) ⇒ 名称如何に関わらず、 賞与分が、 支給額が確定していて、 毎月、 固定的に支払われているものは、 平均賃金の算定基礎に含めなければなりません。
投稿日:2013/03/18 22:18 ID:QA-0053920
相談者より
ご回答ありがとうございます。
固定賞与額を年に一回支給するんですが、
何回支給するのかは関係なく
賞与分を含めた年俸額から欠勤控除額を計算すればよいでしょうね。
投稿日:2013/03/19 09:30 ID:QA-0053932大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず解雇予告手当につきましては、労働基準法上で30日前に解雇予告を行わない場合に支払が義務付けられているものですので、会社が任意に支給条件を決める退職金とは全く性質が異なります。解雇予告手当に勤続年数等といった基準は無く、単に平均賃金の30日分を支払うといった措置が法令で定められています。
続いて、年俸制の欠勤控除ですが、支給額が変動する部分が本来の賞与といえますので、当該部分は欠勤控除の計算から除外すべきといえます。これに対し、支給額が保障され確定している部分の賞与金額につきましては、便宜上基本給と区分しているだけに過ぎず本来の賞与とは言い難いですので、欠勤控除の計算に入れても差し支えないものといえます。実際、こうした年俸制における固定賞与部分につきましては、時間外労働等の割増賃金の算定の基礎に含めなければならないとされていますので、この点にも注意が必要です。
投稿日:2013/03/18 23:24 ID:QA-0053924
相談者より
詳しい説明ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後からもよろしくお願いしまう。
投稿日:2013/03/19 09:31 ID:QA-0053933大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.解雇予告手当にはご質問の内容のような、勤続年数基準はありません。
2.欠勤控除の計算、方法は、会社が独自に定めることになります。年俸制の場合、賞与分を除外しても、含めてもかまいませんが、その旨、規定で明確にしておくことが必要です。
なお、賞与を含めない方が、欠勤控除額は少なくなり、従業員に有利となります。
投稿日:2013/03/19 09:46 ID:QA-0053937
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後もよろしくお願いいたします。
投稿日:2013/03/19 16:13 ID:QA-0053944大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
・・・、支給額が確定している賞与は算定基礎に算入 P2
「 年3回以内の賞与は、 平均賃金の算定の基礎から除外されるが、 支給額が確定しているものは、平均賃金の計算上、 賞与に該当しない 」 とされていますので、 ご理解の通り、 賞与分を含めた年俸額を対象とすることになります。
投稿日:2013/03/19 10:18 ID:QA-0053939
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後もよろしくお願いいたします。
投稿日:2013/03/19 16:14 ID:QA-0053945大変参考になった
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